中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201


   

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労働問題

「労働問題」は一人で悩まずプロにご相談を!

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労働問題の解決について、以下の流れでご案内いたします。

  1. サポート対象案件
  2. 労働関係の解決サポート
  3. 労災関係の解決サポート
  4. FAQ(「労働問題」に関してよくあるご質問)
↓

1. サポート対象案件

労働問題の解決は、昨今増加している次のような労働関係又は労災関係の案件をサポート対象としています。
(企業側・労働者側不問)

1-1. 労働関係(例)

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  • 普通解雇、懲戒解雇、整理解雇
  • 雇い止め、労働条件引下げ、配置転換(配転)
  • 賃金・退職金・残業代の不払い
  • パワハラ(いじめ・嫌がらせ)、セクハラ
  • 情報漏洩・退職後の競業避止義務違反

1-2. 労災関係(例)


2. 労働関係の解決サポート

労働関係の早期問題解決に向け、弊所では、次のようなサポートを実施しております。

2-1. 労働相談

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個別労働紛争は、当事者による自主的解決 が基本となります。
まずは内容をよくお聞きしたうえで、円満解決に向けた適切な助言・指導を行います。なお、相談者ご本人が、何らかの精神疾患を患っているか、又はその疑いがある場合は、ご家族等の同席をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

※ ご相談は、随時受付(要事前予約)で、相談料は1時間につき5,000円(税別)となります。

2-2. あっせん代理

当事者間での話し合いによる解決が困難な場合(紛争状態に陥った場合)
⇒ 「あっせん制度」における代理人としてサポートすることも可能です。

職場のトラブル解決サポートします

2-3. 個別労働紛争の解決手段について(参考)

個別労働紛争には、あっせん制度を含めて様々な解決制度が設けられています。
いずれを選択するかは、強制力や費用等の面で一長一短がありますので、専門家の適切なアドバイスを受けましょう。

a. 都道府県労働局
労働基準監督署 労働基準法違反の指導監督、是正勧告
総務部企画室 総合労働相談コーナーにおける情報提供、相談
労働局長による助言・指導
紛争調整委員会におけるあっせん
雇用均等室 男女雇用機会均等法、育児・介護休業に対する助言・指導・勧告
受給調整事業部 人材派遣事業の個別相談に対する助言・指導

b. 地方自治体
都道府県労働委員会 個別労働紛争のあっせん
労働相談情報センター 労務、労働問題全般の相談、あっせん

c. 裁判所
簡易裁判所 民事調停
少額訴訟(60万円以下)
民事訴訟(140万円以下)
地方裁判所 労働審判制度
民事訴訟(140万円超)

※ 裁判所における訴訟については、ご希望により弁護士をご紹介させて頂きます。


3. 労災関係の解決サポート

弊所では、労災関係の早期問題解決に向け、次のようなサポートを実施しております。

3-1. 労働災害又は通勤災害の申請代行

お客様ご自身で手続きを進めることが困難な労働災害や通勤災害の申請につきましては、弊所が責任を持って、申請書類の作成から労働基準監督署との調整・提出代行まで一括サポートいたします。

労災保険給付の概要

3-2. 審査請求・再審査請求

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労災認定など行政官庁(都道府県労働局、所轄労働基準監督署等)の決定に不服がある場合は、審査請求や再審査請求を行うことができます。

お客様ご自身でこれらの手続きを進めることが困難な場合は、弊所が責任を持って、申請書類の作成から行政官庁との調整・提出代行まで一括サポートいたします。

注意

審査請求・再審査請求には、請求期限が設けられています。
正当な理由なくこれらの期限を過ぎてしまうと請求できなくなりますので十分ご注意ください。

審査請求
原処分があったことを知った日の翌日から60日以内
再審査請求
決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内
なお、再審査請求は、審査請求が決定した後に行いますが、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合にも請求が可能です。


4. FAQ(「労働問題」に関してよくあるご質問) ?

Q1. ご相談の際には、何か資料等を準備していった方がよいのですか?
A1. 特に決まったものはありません。
ただ、内容を説明するための資料(例えば、時系列にまとめたメモ程度でも可)があれば、話がスムーズに進みますので時間効率はよいと思われます。資料作成の時間がなかったり、手間が大変ということであれば、口頭でお聞きすることも出来ますので、無くても問題ありません。
Q2. 報酬のお支払いはどうのようにすればよいですか?
A2. 相談料については、当日、「現金」でお支払い頂くか、後日、「請求書」をお送りさせて頂くことになります。
Q3. 合同労働組合(合同ユニオン)との団体交渉に対応してもらえますか?
A3. この種の案件を取り扱った経験はあります。

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労働関係・労災関係の問題解決は、信頼できるパートナー選び が最初の大事な一歩です! 何かお困りの際は、経験と実績が豊富な弊所へ気軽にご相談ください。

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