兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
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事務所通信「月刊 人とみらい」2018年8月号より抜粋してご紹介します。
冠動脈狭窄疾患を有する道路舗装工が工事中に体調不良を訴え、心肺停止状態となり亡くなりました。
労災の遺族補償給付を申請したものの、労働基準監督署署長は「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しないとして不支給決定をしました。
この不支給決定を不服とし、遺族は取消を求めました。
東京地裁は、労働者の死亡は熱中症を発症したことによるものと認定し、労働基準法施行規則35条別表第1の2第2号8にいう「暑熱な場所における業務による熱中症」に該当するとして、死亡の業務起因性を肯定し、労働基準監督署署長による遺族補償などの不支給決定を取り消しました。
この猛暑で、職場での熱中症発生事例が跡を絶ちません。
「暑いのは自然現象だから仕方ない」「熱中症予防は各自が気をつければよい」と考えず、常に職場の環境に目を配りましょう。
エアコンが故障しているのを知りながら放置し、それによって従業員が熱中症を発症したということであれば、安全配慮義務を怠ったとみなされ、損害賠償責任を問われかねませんのでご注意ください。
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取締役 吉松 正人
(社会保険労務士)