中薗総合労務事務所

   

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東朋学園事件

判例マンがゆく!!Vol.1

事務所通信「月刊 人とみらい」2017年5月号より抜粋してご紹介します。

東朋学園事件

事件のあらまし

 

AさんはT学園に事務職として勤務。

出産の翌日から8週間の産後休業を取得し、その後、育児休業規定に基づいて短時間勤務措置を受けました。

T学園には賞与の支給要件として9割以上の出勤率を定める規定があり、T学園ではこの規定に基づいてAさんを賞与の支給対象者から除外。

Aさんは不支給となった賞与の支払いを求めて提訴しました。


判決は?

  判決

出勤率90%を賞与の支給要件とすることは、従業員の出勤率を向上させる目的があり、合理性があるとされました。

しかし、産前産後休業や勤務時間短縮措置による育児時間のような権利や利益は労働基準法等で保障されたものであり、それらの法の趣旨を実質的に失わせるような賞与支給の要件を定めることは許されないとし、Aさんが勝訴しました。


アドバイス

  

労働者の権利である産前産後休業や有給休暇の取得、また、生理休暇や育児時間の取得を根拠として、労働者に不利益な扱いや待遇・評価をすることは許されません。

もうすぐ賞与の時期となりますので、査定を行う管理者の方はご注意ください。

判例マン!!

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取締役 吉松 正人
(社会保険労務士)


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