中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

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臨検・総合調査対応

「臨検・総合調査対応」はプロにまかせて安心!

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臨検・総合調査への対応について、以下の流れでご案内いたします。

  1. 平成28年度 重点監督実施状況
  2. 労働基準監督署の「臨検」
  3. 臨検の準備書類(例)
  4. 年金事務所の「総合調査」
  5. サポート内容
  6. FAQ(「臨検・総合調査対応」に関してよくあるご質問)
↓

1. 平成28年度 重点監督実施状況

以下の資料は、平成28年度に実施された重点監督の結果で、7割近い67.2%の企業等において法令違反が指摘されています。(出所:厚生労働省)

過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況

2. 労働基準監督署の「臨検」

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労働・社会保険法令を所管している官庁(労働基準監督署・年金事務所など)では、定期的又は労働者からの通報などにより事業所へ、立入調査を行うことがあります。


このうち労働基準監督署が行う立入調査のことを「臨検」といいますが、臨検の際に法令違反が見つかれば、事業主は是正勧告という形で行政指導を受けることになります。

是正勧告の対象として多いのは、次の 6項目 ですので、特に注意しましょう。

  1. 労働時間
    労働時間の不適正把握、法定労働時間の超過
  2. 割増賃金
    残業代不払い、管理職への深夜割増不払い、割増率・割増賃金ベースの間違い
  3. 時間外・休日協定
    時間外・休日労働の協定不締結や周知不徹底、従業員代表者選任方法の不適切、協定期間超過
  4. 法定帳簿
    労働者名簿・賃金台帳の不備や記載漏れ、帳簿保存期間の不備
  5. 就業規則
    就業規則の未作成、変更届の未提出、法改正への未対応、従業員への周知不徹底
  6. 健康診断
    雇入時健康診断・定期健康診断の未実施、パート労働者の健康診断未実施

〔参考〕 労働社会保険レポート! ⇒ 「臨検・是正勧告への対応」へ


3. 臨検の準備書類(例)

労働基準監督署の臨検は、業務の繁閑等に関係なく、突然通知されることがあります。

臨検の際には、次のような書類の準備・提示が求められますので、日頃からきちんと整備しておきましょう。法定で作成・備付が定められているものについては、不備があれば即座に是正勧告の対象となってしまいます。

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  1. 組織図
  2. 就業規則(及び付属規程)、労働契約書
  3. 労働条件通知書、雇用契約書
  4. 時間外協定届(36協定)
  5. 変形労働時間制度の協定書
  6. 賃金台帳(直近3~6ヶ月分程度)
  7. 労働者名簿
  8. タイムカード、出勤簿、残業申告書・許可書など
  9. 安全衛生管理に関する書類(安全衛生委員会の議事録等)
  10. 健康診断個人票

4. 年金事務所の「総合調査」

年金事務所が法令の遵守状況等を確認するために行う調査を「総合調査」といいます。新規適用手続きを行った直後や、2~3年ごとに、定期的に調査対象とされる可能性があります。

年金事務所の総合調査の場合も多くの書類準備が必要となりますが、特に次の2つの事項にご注意ください。

  1. 加入範囲は適正か(特に、役員・パートなど)
  2. 標準報酬は適正か、随時改定は行われているか

例えば、上記2. では、標準報酬の基礎となる賃金が適正かどうかなどが確認されます。


5. サポート内容

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弊所では、段階に応じて次のようなサポートを行っております。

調査前の準備
新規のお客様については、準備に要する時間・労力等を考慮し「お見積り→ご契約」の後、当該契約内容に基づきサポート致します。なお、顧問契約のお客様については、原則として別途費用なしで対応しております。
当日立会
新規のお客様については、調査後の対応とセットであることを前提にお受けしております。なお、顧問契約のお客様については、原則として別途費用なしで対応しております。
調査後の対応(是正報告など)
新規のお客様については、是正勧告等の内容に応じて「お見積り→ご契約」の後、当該契約内容に基づきサポート致します。

なお、顧問契約のお客様については、別途費用なしで是正報告完了まで対応しておりますが、書類作成等に多くの時間・労力等を要する場合は、別途費用のご負担をお願いすることがあります。

<参考>

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社労士に対応を委託する メリット としては、次のようなことがあります。

  • 行政官庁の調査担当者への心象がよく、安心感を与えられること
  • 短期間で効率よく、的確に対応できること


6. FAQ(「臨検・総合調査対応」に関してよくあるご質問) ?

Q1. 契約内容(形態)や報酬の支払いはどのようになっていますか?
A1. 新規のお客様については、基本的に個別委託(スポット契約)となります。委託業務完了後も引続き継続してご相談や社会保険手続の委託等をご希望いただけるようであれば、改めて顧問契約を締結されることをお勧めいたします。また、報酬の支払いについては、業務完了後に「請求書」をお送り致しますので、期日(原則として翌月10日)までに指定の金融機関口座にお振込み下さい。なお、支払日の変更や分割払い、現金払い等にも対応しておりますので、契約時にご相談ください。
Q2. 後から追加で費用(報酬)を請求されることはありませんか?
A2. お見積り時点で予期できなかった事項が生じた場合に限り、追加費用(報酬)が生じることがあります。但し、事前のお客様の同意なく、一方的に請求することはありませんのでご安心ください。

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調査の準備や是正措置は、短期間で素早く対応しなければなりません。費用対効果 を考えても、専門家に委託する価値は少なくありませんので、お困りの際は、どうぞ早めにご相談ください。

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