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「臨検・総合調査対応」はプロにまかせて安心!
臨検・総合調査への対応について、以下の流れでご案内いたします。
以下の資料は、平成28年度に実施された重点監督の結果で、7割近い67.2%の企業等において法令違反が指摘されています。(出所:厚生労働省)
労働・社会保険法令を所管している官庁(労働基準監督署・年金事務所など)では、定期的又は労働者からの通報などにより事業所へ、立入調査を行うことがあります。
このうち労働基準監督署が行う立入調査のことを「臨検」といいますが、臨検の際に法令違反が見つかれば、事業主は是正勧告という形で行政指導を受けることになります。
是正勧告の対象として多いのは、次の 6項目 ですので、特に注意しましょう。
〔参考〕 労働社会保険レポート! ⇒ 「臨検・是正勧告への対応」へ
労働基準監督署の臨検は、業務の繁閑等に関係なく、突然通知されることがあります。
臨検の際には、次のような書類の準備・提示が求められますので、日頃からきちんと整備しておきましょう。法定で作成・備付が定められているものについては、不備があれば即座に是正勧告の対象となってしまいます。
年金事務所が法令の遵守状況等を確認するために行う調査を「総合調査」といいます。新規適用手続きを行った直後や、2~3年ごとに、定期的に調査対象とされる可能性があります。
年金事務所の総合調査の場合も多くの書類準備が必要となりますが、特に次の2つの事項にご注意ください。
例えば、上記2. では、標準報酬の基礎となる賃金が適正かどうかなどが確認されます。
弊所では、段階に応じて次のようなサポートを行っております。
なお、顧問契約のお客様については、別途費用なしで是正報告完了まで対応しておりますが、書類作成等に多くの時間・労力等を要する場合は、別途費用のご負担をお願いすることがあります。
社労士に対応を委託する メリット としては、次のようなことがあります。
Q1. | 契約内容(形態)や報酬の支払いはどのようになっていますか? |
A1. | 新規のお客様については、基本的に個別委託(スポット契約)となります。委託業務完了後も引続き継続してご相談や社会保険手続の委託等をご希望いただけるようであれば、改めて顧問契約を締結されることをお勧めいたします。また、報酬の支払いについては、業務完了後に「請求書」をお送り致しますので、期日(原則として翌月10日)までに指定の金融機関口座にお振込み下さい。なお、支払日の変更や分割払い、現金払い等にも対応しておりますので、契約時にご相談ください。 |
Q2. | 後から追加で費用(報酬)を請求されることはありませんか? |
A2. | お見積り時点で予期できなかった事項が生じた場合に限り、追加費用(報酬)が生じることがあります。但し、事前のお客様の同意なく、一方的に請求することはありませんのでご安心ください。 |