ニュース&コメント
平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、以下の通り引き下げられることとなりました。
今回の雇用保険料率引き下げの背景には、失業率が改善し、雇用保険の財政状況等を勘案しての措置とのことです。
失業率に関しては、次の報道もありました。
要するに、失業者への給付が減っているので、その分の財源となる保険料を軽減し、バランスをとっていこうということですね。
それにしても、この度の改正の話は、少し前からありましたが、決定されたのは急なことですので、給与計算担当者は十分な注意が必要です。
ポイントは、変更のタイミング で、基本的には4月支給の給与から変更することになりますが、例えば、「3月末〆 → 4月15日払」といったケースでは、4月は変更せず、5月支給の給与から変更しなければなりません。
その辺が間違えやすいところですので、お間違えのないようご注意いただければ幸いです。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
今日は、義父のお墓参りに行っていたのですが、道すがら桜の木を見ていても、まだまだ蕾が多くて・・・。せっかくよいお天気で、絶好のお花見日和と思いきや、蕾の下で宴会されている方々が少し気の毒な感じでした・・・
さて、4月は様々な出会いと別れの季節ですね~。
生活環境が変わられる方も、きっと多いことでしょう。。。
この時期は、当事務所にとっては、入社・退職の手続きが増え、また、人事制度の導入・改定の説明会なども集中する時期となります。
今年は、お客様の会社でも新入社員が例年以上に増えており、日々それらへの対応に追われておりますが、なんだかんだで4月一杯はこうした状況が続いていくものと思われます。
そして、GWを挟み、それらがようやく落ち着いた頃には、年度更新や算定基礎届の事務処理が始まっていきます。
つまり、前半の山場に、徐々に差し掛かっている今日この頃なのですが、ミスが起こりやすいこの時期に、ミスのないようスタッフ一丸となって取り組んでいければと考えております。