中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201


   

TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)

 
 >
08_労働トラブル等

セクハラに罰則なし!? - 2018年7月7日

ニュース&コメント

先般、セクハラ に関して、法整備の遅れを問題視する記事が報じられていました。

次のような感じです。



前財務省事務次官の問題で、財務大臣が「『セクハラ罪』という罪はない。」と述べたのは記憶に新しいところですが、この発言こそが、現状の法の不備を露呈しており、男女雇用機会均等法は事業主に対してセクハラ対策を義務付けるだけで、行為自体を禁じて罰する規定はないのですよね。

そもそも、立法する立場にある人の発言として「どうなの?」と感じた方も少なからずおられたのでしょうが、いずれにしても、指導者たる官僚や政治家でさえ、未だ男女平等といった意識は薄いのだなと見てとれます。

ちなみに、世界を見渡すとカナダやドイツ、イタリア、米国、南アフリカなど、少なくとも30程度の国・地域がセクハラ罪を制定しているとのことです。

セクハラに関しては、拙著(労働トラブル回避の処方箋)においても触れましたが、被害者側の主観に左右されるという難点を確かに抱えています。

しかし、「セクハラ罪」が法制化されるのも、そう遠くはないだろうと、これらの記事を見ているとあらためて感じました。


近況など

cloud

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

先日は大阪を中心に地震に襲われ、そして、ここ2~3日は大雨に見舞われ、今年は本当に災難が多い年となっています (TT)

幸い弊所では、お客様を含めて、今のところ関係者に甚大な被害は出ていないのですが、被災された方には、心よりお見舞い申し上げるところです。

今日は「七夕」ということですが、とてもそれどころではないといった感じですね。

▽▽▽

さて、業務の方は、例年のこととはいえ年度更新⇒算定基礎届と、ここ1~2ヶ月は繁忙を極めておりましたが、それもスタッフ皆の頑張りで、ようやくゴール目前のところまで辿り着きました!!

ただ、仕事は”とどめを刺す”ことが大切ですので、あと少し何とか踏ん張ってもらいたいと願っています。

そして、それが終わると、今度は事務所の拡張作業が7月下旬にやって来ます。

cardboard box

現在、入居しているビル内で、もう1室別に事務専用スペースが増えることになるのですが、レイアウト等の変更に伴う引越量は、ざっと 段ボール80箱分 になります。汗

何故わざわざ暑い最中にやるの? と感じるかも知れませんが、実は1年の中で一番業務が落ち着くのが、この時期なのですね。

バタバタして業務に支障をきたすようなことがあってはならないのですが、事務所の拡張は、事務所が成長発展していく過程で将来を見据えると、どうしても避けて通れないことなのですよね。

そう考えていたところに、たまたま同ビル内に空室が出たというラッキーが重なって、この度の決断に至りました。

スタッフの皆さんには、なかなか落ち着かい状況が続き申し訳ないと思う反面、ぜひ志を同じくする仲間として理解と協力を得たいと考える今日このです。。。


ADHDって? - 2017年10月24日

ニュース&コメント

最近、気になっていた ADHD(注意欠陥・多動性障害) について取り上げてみました。

社労士として、企業等や個人のお客様から労働相談を受けていると「うつ病」、「発達障害」、「統合失調症」、「境界性人格障害」、「PTSD」などの病が絡んでくるケースによく出くわします。

私どもはその道の専門家ではありませんので、その都度、その病の特徴などを調べたうえで対応しているのですが、今日のテーマ「ADHD」についても知っておくべきであろうと思って気になっていました。




職場では日々、様々なトラブルが起きたり、起きようとしています。

この仕事をしていると、つくづくそのように感じます。

そこで気をつけなければならないのが、こうした病であり、その可能性を疑うことなのかも知れません。

問題が起きると、人は法律や世間一般の常識などによってジャッジしますが、こうした病が絡むと話はまったく違ってきたりします。

私自身そうした感覚を持って業務に当たっているつもりですが、それにしても、まだまだ知らないことが沢山あるのだろうなと思わせる今日のテーマです。

ぜひ今後の参考にしていきたいところです。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

ここのところは、衆院選と台風が最大の関心事でしたね。

台風については、被害を受けられた方には心よりお見舞い申し上げるところです。

ちなみに尼崎では、幸いにもそれほど大きな被害はなかったようですが、近所のクリーニング店のテントが木端微塵になっていたり、公園の木(3mぐらい?)が横倒しになっている光景を見ると、その凄まじさを改めて感じます。(写真がなくてすみません汗

で…事務所の近況と言いますと、いよいよ年末調整の準備に入ったところで、余念なくそれらを進めてくれるスタッフには感謝です!

内容面では、今年というより来年にかけての話となりますが、「配偶者控除」に大きな変更点があります。

その辺については、また改めて書いてみたいと思っています。。。


うつ病再発は防げる!? - 2017年9月3日

ニュース&コメント

うつ病を患って休職や退職を余儀なくされるケースが後を絶ちません。

社労士は、医師ではありませんのでうつ病の治療にあたることは出来ませんが、職場における対応については、よくご相談を受けます。

従って、そもそもうつ病とはどのような病気なのか、ある程度理解しておく必要があるのですが、今日はそのメカニズム等について、わかりやすくまとめられているコラムがありましたので、皆様にもご紹介したいと思います。

これまで、うつ病を発症した従業員の対応について幾度となくご相談を受けてきましたが、このコラムは恋愛感情に例えるといった辺りが大変わかりやすく、また少しうつ病に対する理解が深まったように思います。

私の身近でも、うつ病に苦しんでいる方を目にすることはあるのですが、当事者としては切実な問題です。

是非そうした方にも今日のコラムを参考にして頂ければ幸いです。(既に、専門医から同じような話を聞かれているかもわかりませんが…)

あと、うつ病の発症が業務に起因していれば、いわゆる「労災」として扱われる場合があります。

労災として認定されるか否かの基準は、次の厚労省パンフレットにまとめられていますので、必要に応じてご参照ください。

精神障害の労災認定


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

さて、久しぶりのブログ更新で、気がつくと9月に入り、朝晩などは随分と過ごしやすくなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか…。

8月は、事務所としては比較的、落ち着く時期ではあるのですが、今年は色々と非日常的な動きがありました。

PC-trouble

例えば、手狭になった事務スペースの大幅なレイアウト変更や、Windows8.1から10にグレードアップしたPCの相次ぐ不調への対応などです。汗

ようやく、その辺のバタバタ感が収まりつつある今日この頃なのですが、今度は年末調整に向けた準備に取り掛からなくてはなりません。

「もう?」とお感じになるかもわかりませんが、事務処理量はお陰様で増加の一途を辿っていますので、直前に慌てても時にすでに遅しなのです。

人的には、新たに事務スタッフのOさん(経験者)が加わってくれたので、大いに期待しているところです!

▽▽▽

そんな近況ですが、先般、バタバタした夏の締めくくりとして、スタッフ皆で都ホテルニューアルカイックの『SUPER BEER GARDEN』に行ってきました。

もともと7月中旬に行こうと企画していたのですが、その頃はその頃で不測の事態にみまわれてバタバタしてしまい、延期した経緯がありました。

ただ、結果オーライなのか、程よい混み具合の中、涼しい風を受け、ビール片手にソウルライブを聞きながら、ゆ~っくりと美味しい料理を堪能できました。happy

いい仕事をするにはチームワークは欠かせません。

そういう意味では、スタッフが増えるほど、こうした機会は重要になってくるのかも知れませんね。。。


マタハラが懲戒処分対象に - 2016年7月23日

ニュース&コメント

マタハラ(イメージ)

妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをすること=マタニティーハラスメント(マタハラ)と言われていますが、厚生労働省はこの程、マタハラの加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求める指針を決めたとのことです。

マタハラの問題については、このブログでも以前から取り上げてきましたが、2015年度に全国の労働局に寄せられたマタハラの相談件数は4269件と後を絶たず、今回の指針決定の背景にはそうした事情がある模様です。

詳しくは、次の記事をご覧ください。

ちなみに指針の中では、マタハラの典型例として次のようなものを挙げているとのことです。

  1. 妊娠した女性社員に上司が解雇などを示唆
  2. 社員が妊娠、出産に関する社内制度の利用を相談したところ、上司が利用しないよう求めた
  3. 制度を利用した社員に対し、業務に従事させないなど嫌がらせをした

▽▽▽

セクハラ、パワハラについては、これらに関するトラブルが減ったかどうかは別として、社会的に認知度は広がりつつあり、私も就業規則の作成を依頼された際などは、必ずこれらについて服務規律に規定したり、違反があれば懲戒処分の対象になる旨を記載するようにしています。

今後は、そうした中にマタハラも含めていかなければならなくなるのだなと、今日の記事を見て改めて感じました。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

本格的な暑さを感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか…?

さて、今日は近況といってもまだ少し先の話にはなるのですが、久しぶりに社労士会の研修で講師を務めることになりましたので、ご報告させて頂きます。

概要は次の通りで、テーマは「賃金制度」についてなのですが、兵庫県社労士会の中の支部研修ですので、残念ながら一般企業や他府県会の社労士の皆様には受講して頂くことができません。<(_ _)>

いずれまた一般公開セミナーを開催させて頂く予定がありますので、是非そちらをお待ち頂ければ幸いです。

【事前告知】 第2回 尼崎支部研修会
日時
平成28年9月23日(金) 18時30分~20時(受付開始18時10分)
501研修室場所
尼崎市中小企業センター 5階 研修室501
兵庫県尼崎市昭和通2-6-68
テーマ
企業規模に見合った賃金制度の定め方
~基本的な考え方から実践例まで、ポイントを徹底解説~
賃金制度の内容は、企業経営の健全性と従業員の満足感とのバランスに配慮しつつ、個々の企業の実態を踏まえて設計しなければなりません。本研修会では、大手経営コンサルティング会社での指導経験を持つ当支部会員が、企業規模に応じた賃金制度設計のポイントを分かりやすく解説します。勤務会員の仕事にも役立つ知識が盛りだくさんです。
講師
中薗 博章 (尼崎支部会員)

申込先
申込方法は「社労士ひょうご8月号」に掲載されます。今しばらくお待ち下さい。

こうした研修講師をお引き受けすると、よく周りの方から「社労士(同業者)に自身のノウハウを公開して、何かメリットはあるの?」というご質問を受けるのですが、私にとってのメリットは、ノウハウを整理・体系化するきっかけになるといったところでしょうか…。

普段は日常業務に追われて、なかなかそうした時間を作ることができないのが実情ですが、講師をお引き受けすることによって、あえて「やらざるを得ない」環境を作り出すことができます。

正直、大変と言えば大変なのですが、こうしたことが結局は、お客様への新たな提案につながったりしますので、そうして発想を転換することで、労を惜しまず取り組もうという気にさせてくれます。

関心を持って受講して下さる先生方には、もちろん仕事上の何らかのヒントを持ち帰って頂ければと思うのですが、それは同時に自分へのヒントになったりもするのです。…のような気がします。(^^;

注)今回からブログのタイトルを 中薗博章のニュースブログ に変更いたしました。


ブラックバイトに注意を - 2016年4月9日

ニュース&コメント

ブラックバイトとは、「学業に支障をきたすほどの労働を強いるアルバイトのこと」だとされていますが、こうした社会問題ともいえる問題に対処すべく『ブッラクバイト対処マニュアル』なるものが、学生さんに配布されるという動きが出てきている模様です。

ちなみに、この対処マニュアルの内容は、次のページでもう少し詳しく案内されています。

ブラックバイトとは、どのようなトラブルが起きる職場を指しているのか? について、この対処マニュアルによると次のようなトラブルが起きる職場としています。

賃金トラブル
賃金が求人票や契約と異なる
賃金が最低賃金よりも安い
賃金が仕事に見合わない
賃金が支払われない
残業代が支払われない
労働時間トラブル
シフトが強要される
定時になっても上がれない
休憩・休暇トラブル
休憩が取れない
有給休暇が取れない
弁償・罰金トラブル
ノルマが強要される
弁償や罰金が強要される
制服、道具等の購入が強要される
仕事内容トラブル
重い責任を背負わされる
研修体制が不十分である
いじめ・嫌がらせトラブル
パワハラされる
労災トラブル
仕事中のケガを労災と認めてくれない
辞職トラブル
辞めさせてもらえない

まさに学生さんが世間や労働ルールについて知らないことをいいことに… といった内容が並んでいます。

特に飲食店や小売店では人手不足感が強まる中で、今後もアルバイトを活用していかざるを得ない状況が続くものと思われます。

そうした状況下で、学生さん側も学校の注意喚起などによってある程度の知識はつけてくるでしょうから、もしこうしたトラブルを起こしている企業等は、いずれアルバイトですら採用が難しくなってしまいますから、間違ってもブラックバイトと言われないよう十分に注意しなければなりませんね。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

昨日、お客様の会社の管理職を対象に「考課者研修」を実施したのですが、その終了後にそこの社長様のお誘いで近くの某和食レストランで昼食をご一緒させて頂きました。

今日のニュースじゃないですが、そのお店もかなり人手不足が深刻なようで、かつては昼食時間帯は大いに賑わっていたのですが、その見る影もないといった感じに変わり果ててしまっていました。

waitress

料理の提供時間もかなり掛かっており(30分以上?)、賑わいをなくすのも無理はありませんが、これではスタッフ一人ひとりへの負荷も大きくなり一層採用が難しくなるだろうなと感じました。

つまり、「人手不足 → サービス低下 → 顧客減少」という負のスパイラルに陥っているわけですが、こうなってくるとかなり大鉈を振らないと事態が打開できないだろうなと思います。

外食する時は、いつもその店の収益や改善策を考えてしまうという職業病が出てしまう私でした…。


     
≪ Blog(TOP) へ