中薗総合労務事務所

   

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外国人労働者の受入拡大へ - 2018年12月8日

ニュース&コメント

すったもんだしていた出入国管理法の改正ですが、遂に8日未明の参院本会議において可決、成立しました。

これまでわが国では外国人労働者に対して、治安悪化の懸念や日本人の雇用機会を奪いかねない等の種々の理由により、その受入には非常に消極的でした。

しかし、時代は変わり、労働力人口の減少が加速する中で、もはやそんなことは言っていられず、逆に、外国人の手を借りてでも何とか労働力を確保しなければならなくなってきました。

この度の法改正は、まさにその辺への現実的な対応策だと言えますが、画期的なのは「特定2号」という在留資格で、高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人については、1~3年ごとに期間更新ができるという点です。

そして、更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、事実上の永住も可能となり、配偶者や子供などの家族の帯同も認めらるとのことなのです。

一方、「1号」については、ほぼ予想されていた通りの内容と言えます。

こちらは、相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人に与えられる在留資格で、最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば得られるようになっています。

なお、在留期間は通算5年で、家族の帯同は認められず、農業や介護など14業種での受入が想定されています。

先般は、2025年大阪万博の開催が決定しましたが、その頃には、まさに色々な国の労働者が日本で働いているという状況になっているかも知れませんね。

▽▽▽

話は逸れますが、来年のGWの10連休も決定しました。

長期休暇は、多くの労働者にとって嬉しいことかも知れませんが、現実的には月末・月初に10日も連続して休むことなど到底不可能だ! という声をよく耳にします。

確かにそうだと思います・・・。


近況など

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

今年は例年になく温かい日が続き、あまり実感できませんが、クリスマス、そして年越しが確実に近づいてきている今日この頃となりました。

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ちなみに私は、クリスマスイブにゴルフのお誘いを受けており、お付合いで十何年振りかでコースに出ることになりました。

妻には大ひんしゅくを買っていますが、ご一緒させて頂く皆様に迷惑を掛けないよう、繁忙の合間に少しは練習しておかなければと焦っています。csweat

▽▽▽

で、事務所の方ですが、今まさに通常業務に加えて年末調整や冬季賞与の事務処理に追われ、スタッフさんらには連日フル稼働してもらっているところです。

ちなみに私は、これらの処理業務は殆どタッチしておらず、スタッフさんらに任せている(頼っている!?)といった感じなのですが、故に、皆で一丸となって何とかこの繁忙を乗り切ってもらいたいと願っています。

▽▽▽

最後に、今日のニュースに関連してですが、外国人労働者の受入を自分達で進めようと地元の経営者様が集まって事業協同組合を立ち上げられ、その活動がいよいよ本格化してきたという喜ばしい動きもあります。

この あまテラス事業協同組合 様については、以前に私もオブザーバーとして携わったことがあるという経緯があり、是非このまま軌道に乗って、その存在意義を高めていって頂ければと願っています。

▽▽▽

そんなこんなで、本当に”師走”を実感する日々を過ごさせて頂いております。汗


外国人の就労10年へ - 2018年4月15日

ニュース&コメント

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今日は、ここ最近よく見かける 外国人就労 に関する記事を2つ取り上げてみました。

外国人に新しい在留資格を作って、日本でより長く働けるようにしていこうとの動きがあります。


1つ目の記事にありましたように、『外国人労働の本格拡大に舵を切る。』ようです。(まだ、決定ではありませんが)

その内容としては、この秋の国会に入国管理法改正案を提出し、平成31年4月から「技能実習(最長5年)」の修了後、さらに「特定技能(仮称)」を新設して最長5年、つまり、通算10年間は就労可能にするとのことです。

日本の労働力人口は約6,600万人で、17年10月末時点の外国人労働者数は127万人(労働力の50人に1人は外国人)だそうですが、政府はさらに外国人労働者を増やし、人手不足に対応していく方針とのことです。

外国人の雇用に当たっては使用者側、労働者側それぞれにトラブルを起こすケースを見かけますが、そこはきちんとルールを整備したり、監督を強化しながら進めていくのでしょう。

わが国はこれまで、外国人労働者が増えると、日本人の雇用が奪われたり、治安が悪化するのではないかとの懸念から就労資格の付与には慎重な姿勢でしたが、ついに大きな転機が訪れたと感じます。

売上拡大・維持が可能であるにもかかわらず、人手が不足し、それが叶わない…。そんな業種、企業にとっては、今回の話は、まさに朗報と言えるのではないでしょうか。happy

〔参考〕 便利ツール ⇒ 「外国人在留資格一覧」へ


近況など

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

4月に入って、色々な面で新しいスタートを切られたという方は多いことでしょう…。

そんな中で、私は先週の日曜日(尼崎にてD社様)、土曜日(新大阪にてN社様)と、それぞれクライアント様の新年度の方針発表会に出席させて頂きました。人事制度の変更点の説明を兼ねてということですが。

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で、どちらのクライアント様も共通して言えるのは、”業績がよい”ということです。

人事制度は、業績が好調であってこそ、その利点が最大限発揮されますので、あらためて業績って大事だなぁーと感じました。

そして、業績がよいと、従業員の士気も自然と上がるので、色々な議論や取組みなど、何かにつけて前向きに進んでいきます。

方針発表の場を設けて全社員の意思統一を図るから業績がよくなっていくのか、業績がよいからさらなる高みを目指して方針発表の場を設けることができるのか…。

いずれにしても、日頃から人事コンサルティングの現場で 善循環づくり を意識している私にとって、両社の姿は見ていて嬉しい限りですし、当事務所も負けていられないとも思いました。

ということで、今年度のスタートとなる大切な会社行事にお招き頂いた両社には本当に感謝、感謝です。 <(_ _)>


外国人技能実習制度の改正 - 2017年11月7日

ニュース&コメント

2017年(H29)11月から外国人技能実習制度が変更されました。

ますは、関連記事を日経と読売の二紙からどうぞ…。


ポイントは、次の3つ(5年・介護・罰則)ですね。

  1. 実習期間が最大3年から 5年 に延長
  2. 対象職種に 介護 が追加
  3. 人権侵害に対する 罰則 を設置

で、私としては、読売新聞の 『「途上国への国際貢献」を掲げながら、「労働力の確保」に利用されている実態があり、賃金不払いや違法残業なども横行…。』 とのくだりがやはり気になります。

なぜなら、次の記事の3ページ目にもあるように、やはり労基署もそこを注視するでしょうし、何よりそのような行為は大きな視野に立つと、避けなければならないと思うからです。

労働力人口の減少は、東京オリンピック以降に急速に加速すると推測されています。

そうなると、外国人労働力がますます貴重になってくると思われますが、現状の技能実習生制度は、あくまで1993(H5)年に創設された主旨が異なるものですので、その辺はよく認識しておかなければならいでしょう。

ここ近年は、労働者派遣や無期転換ルールなど、いわゆる非正規雇用の問題が法整備の中心となってきましたが、近い将来、必ずや外国人雇用の問題にシフトしてくるでしょうから、引き続きこの制度の行方は注視していきたいところですね。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今年は、本当に公私にわたって忙しく、なかなかリフレッシュする時間が取れていなかったのですが、今頃になってようやく、今年はじめてプのライベート日帰り温泉旅行に出かけてみました。happy

行先は、CM等で有名なこちらです。

サービスが行き届いているのは言わずもがなでしたが、必要最小限というか、効率のよさ、ここにこれだけは欲しいというサービスに集約されていたのに感心しました。

例えば、温泉にありがちなマッサージチェアなどは1台もありませんでしたが、妻いわく肌のお手入れに欠かせない乳液まで整っていて、まさに手ぶらで行っても何不自由なく過ごせる感じだったのです。

選択と集中 とは使い古された感のある言葉ですが、過剰なサービスではなく、最小のサービスで最大の満足を提供する。

これこそが、今の時代に求められるサービスのあり方なのかなと思い知らせれたリフレッシュのひと時でした…(苦笑)


不法就労とは? - 2017年6月5日

ニュース&コメント

今日は、「不法就労」に関する記事を取り上げました。

もともと兵庫労働局から委嘱を受けて「外国人雇用管理アドバイザー」を務めさせて頂いた経験があるので、個人的に関心の高いテーマではあったのですが、なかなか取り上げる機会がなく、ようやく叶いました。

「不法就労」という言葉は、皆さんも時々耳にすることはあるかも知れませんが、その詳しい内容となると、「外国人が違法に働くこと??」っといった感じで、あまりご存じない方が多いのではないでしょうか…。

この辺について、2015年に入国管理局から出された次のリーフレットが、コンパクトに要点がまとまっていますのでこの機会にご紹介したいと思います。

不法就労防止にご協力ください。

つまり、不法就労の典型例は、

  1. 不法滞在者が働くケース
  2. 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
  3. 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

の3つで、これらを助長などすると罪に問われることもあり、また、ハローワークや入国管理局へ届け出しないといけないところ等が注意点であるわけですね。

それと、時世に合わせて度重なる法改正があって、現行の仕組みがわかり難いという声をよくお聞きするのが、外国人の 技能実習制度 です。

こちらは、次の厚生労働省資料が参考になると思われます。

現行の技能実習制度の仕組み

この技能実習制度ですが、今秋にもまた制度改正が行われるようですので、最新情報にご注意ください。

▽▽▽

外国人雇用に関連する法令等は、人手不足の世の中にあって、今後も頻繁に改正されるものと予測されます。

一方、企業等においては、外国人労働者の活用がさらに進んでいくものと思われますが、知らないうちに不法就労を助長していたなどあっては、後で手痛いしっぺ返しを受けかねません。

知らなかったでは済まされないケースもありますので、外国人労働者を活用される際は、本日ご紹介したあたりの制度や仕組みはきちんと理解し、是非とも 健全経営 を目指していって頂きたいところです。

余談ですが、不法就労の外国人であっても、労働者である限りにおいて労働基準法は適用されますので、違法な賃金の取扱いや残業などにも十分ご注意ください。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今日は、こちらのコーナーは、業務繁忙につきお休みさせて頂きます… (^^;


     
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