中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

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労働条件通知がメール可に - 2018年10月8日

ニュース&コメント

これまで書面交付が義務づけられていた 労働条件 ですが、2019年4月からメール等でも可能になるとのことです。

規制緩和となる今回の措置ですが、記事によると、次の2つにも注意しておかなければならないでしょう。

  • 受け取った労働者が文書やメールに添付されたファイルを印刷して、そのまま書面化できるものに限る。
  • 希望した労働者だけに限った措置で、労働者が電子メールなどでの受け取りを拒めばこれまで通り、書面で交付する必要がある。

そもそも「労働条件の明示」については、労働基準法第15条第1項で次のように定められています。

第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(第2項以下、省略)

つまり、今回の措置は、下線部分の”方法”が緩和されるということになるわけですね。

スマホやタブレット端末等を含めて通信環境が発達した現在においては、確かに、こうした方法こそ労使にとって利便性が高いかも知れません。

こうした動きを見ていると、これまで書面でのやり取りが必須とされていたものが、今後は加速度的に緩和、簡略化されていくのでしょうね。


近況など

デスク

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

今年の秋は三連休が多く、仕事以外の時間が比較的取りやすい暦となっていますね。自然災害さえ無ければなのですが・・・汗

▽▽▽

さて、昨今は「働き方改革」の中で、とりわけ 労働生産性の向上 というキーワードを目にしますが、私の中でも業務効率・時間効率は常日頃から意識しているところです。

右上の写真は現在の私のデスクなのですが、PC2台(+モニター1台)、ビジネスフォン、スマホ、社労士手帳、システム手帳等が基本アイテムとなっています。

これらについて少しご紹介すると、例えば、PC2台のうち1台は、主に書類・資料等の作成用で、もう1台はメール等の通信や情報検索用とすることで、圧倒的に生産性は高まります。

また、2台目はモバイル仕様として外出時にも使用しており、TPOに合わせてスマホと使い分けたりしています。

そして、大量に溜まってくるデータの保管は、事務所内に設置されているサーバーとGoogleドライブ、Oneドライブ、Dropboxなどを用途に合わせて使い分けています。

ちなみに、モニター1台を別に増設しているのは、スタッフとの打合せ等を画面を見ながら迅速に進めるためなのですね。

その他、社労士手帳は、ほぼスケジュール管理用として使用しており、別にGoogleカレンダーも併用しているのですが、アナログとデジタルのそれぞれの良さを活かすことで、あらゆる場面に対応できるようになっています。

システム手帳は、顧客別の管理用で、どのお客様と何時・どのような話をしたのかが時系列にすぐさまわかるようになっています。

こうした工夫は、小さなものまで含めると、とても紹介し尽くせないのですが、一つ確かに言えるのは、仕事量が増えれば増えるほど、それに見合った管理ができているか、その方法の良し悪しがそのまま労働生産性の高低に直結してくるということです。

その意味では、前職の経営コンサルタント時代から色々な試行錯誤を繰り返してきたのですが、年を追うごとに仕事環境や業務内容は変化していきますので、これからも常にベストな管理方法を模索しながら、その時々の状況にアジャストし続けなければならいだろうと考える今日この頃です。happy


2018年4月の制度改正 - 2018年3月31日

ニュース&コメント

今日は3月31日のいわゆる年度末ですが、明日4月からの 厚生労働省関係の主な制度改正 について、以下にご紹介いたします。(厚生労働省HPからの抜粋です。)

≫年金関係
平成30年度の国民年金保険料
平成30年度の国民年金保険料は、16,340円
(平成29年度16,490円 → 平成30年度16,340円)
※ 法律に規定されている平成30年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.967)を乗じることにより、16,340円となる。
平成30年度の年金額
平成30年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))
※ 平成29年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、平成30年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲0.4 %となった。この結果、平成30年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成29年度から据え置きとなる。
≫医療関係
診療報酬改定
平成30年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬本体0.55%のプラス改定とした。
オンライン診療料等の新設
情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料等を新設する。
(オンライン診療料 70点 等)
国民健康保険制度の都道府県単位化
国民健康保険制度の財政運営の都道府県単位化と財政支援の拡充による財政基盤の強化を柱とする国保改革を施行する。
同一都道府県内の市町村間異動における高額療養費の多数回該当の通算
国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設ける。
同一都道府県内の市町村間異動における住所異動月に係る自己負担限度額について
国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、転居月において、転出元の市町村と転入先の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定する。
後期高齢者医療の保険料軽減特例の段階的な見直しについて
後期高齢者医療の保険料軽減について、以下の内容を実施する。

  1. 所得の低い方の所得割の軽減を2割軽減から本則(軽減なし)とする。
  2. 元被扶養者の均等割の軽減を7割軽減から5割軽減とする。
後期高齢者医療の保険料率の改定
各都道府県の後期高齢者広域連合において、2年ごとに保険料率を改定。
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は89万円から93万円に、後期高齢者医療は57万円から62万円に、それぞれ引き上げる(平成30年度分の保険料(税)から実施)。
≫介護関係
介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定については、介護サービス事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.54%のプラス改定とした。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
平成30年度から平成32年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。
≫子ども・子育て関係
母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象の拡大
母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、就学支度資金について、大学院に進学するひとり親家庭の子を対象に加える。
<貸付上限額(月額)>

  • 修学資金
    修士課程 132,000円
    博士課程 183,000円
  • 就学支度資金
    国公立 380,000円
    私立 590,000円
≫福祉関係
医療費助成の対象となる指定難病の追加
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに1疾病を追加するもの。
障害福祉サービス等報酬改定
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービス等事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.47%のプラス改定とした。
≫疾病対策関係
医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病の追加
児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに33疾病と包括病名1疾病を追加するもの。
≫雇用・労働関係
障害者の法定雇用率の引上げ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も次のように変わる。

  • 民間企業 2.2%(従前2.0%)
  • 国、地方公共団体等 2.5%(従前2.3%)
  • 都道府県等の教育委員会 2.4%(従前2.2%)
労災保険率等の改定
業種毎の労災保険率等について、平成30年度から改定する。
労災保険の介護(補償)給付額の改定
平成30年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。

  1. 常時介護を要する方
    最高限度額:月額105,290円(160円の引き上げ)
    最低保障額:月額57,190円(80円の引き上げ)
  2. 随時介護を要する方
    最高限度額:月額52,650円(80円の引き上げ)
    最低保障額:月額28,600円(40円の引き上げ)
家事支援従事者に係る特別加入制度の新設
個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者について、特別加入制度の対象とする。
≫各種手当て・手数料関係
平成30年4月から平成31年3月の児童扶養手当等の手当額
平成31年3月までの額は0.5%の引上げ(平成29年4月比)となる。

  1. 児童扶養手当
  2. 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
  3. 医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
  4. 特別障害給付金
  5. 予防接種による健康被害救済給付関係
  6. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
  7. 副作用被害救済給付関係
  8. ハンセン病療養所非入所者給与金の手当など

このブログでは、後半に出てきた「雇用・労働関係」について、ちょこちょこ取り上げることがありますが、その他にもたくさんの制度改正がありますね~ 汗

私たち社会保険労務士にとっては、厚生労働省が一番身近な行政官庁となりますが、同省所管のものだけで、これだけの変更点があると、その対応についてサポートしていくのも大変です。

ちなみに、日本経済新聞では 4月からこう変わる ということで、次のような記事が掲載されていました。

経営者や総務人事等のご担当者におかれましては、まずはこの機会に要点を押さえ、自身の業種を踏まえてそれぞれに”対応の要否”を見極めていくしかないのでしょうね~ csweat

今日の2つ情報は、その際の参考となれば幸いです。。。


近況など ~成り行き成果、狙った成果の巻

cherry-blossoms&umbrella

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

この辺も桜が満開となってきました。
プロ野球も開幕し、いよいよ春本番といった感じですね。

年度末は人事制度の導入や改定、その他にも様々なご相談が増えて、例年だいたい忙しいものなのですが、それにしても今年は繁忙を極めています。汗

特に今週の前半は、早朝から夜遅くまで予定がびっしり詰まり過ぎて、お手上げ寸前になってしまいました。(苦笑)

働き方改革、運送業、保育園、民泊・・・などへの新たな取組みが、例年以上に忙しくしている要因なのかも知れません。

ピークはやや過ぎた感はありますが、それでも少なくとも4月中旬頃までは繁忙が続くことは確実ですので、しっかりと業務をコントロールしていかなければと考えているところです。

▽▽▽

さて、そんな中、昨日は所内の「月例会議」がありました。

成長曲線

メンバーの入れ替わりがあって、再出発といったところですが、それぞれの成長段階に合わせて、どういった姿勢で業務に臨むべきかについて、即席で作った「成長曲線」という図表を用いて説明させてもらいました。

職務経験が短い人であれば、やることなすこと新しいことが殆どなので、真摯に取り組んでさえいれば、知らず知らずのうちに成長し、成果も成り行きであがっていくものです。

昨日できなかったことが今日できるようになったり、長時間かかっていた業務を短時間でできるようになったりするのも一定の成果と言えるでしょう。

ところが、職務経験が長くなるにつれて、そうした成り行きの成果はあがらなくなってきますので、自ら成果(目標)を設定、つまり、狙っていかなければならなくなってきます。

既に、ある程度の業務ならそつなくこなせるので、それはそれでよいのかも知れませんが、そこに安住してしまうと、それ以上の成長は望めなくなってしまいます。

例えば、先に開かれたオリンピックを例にとると、そこに出たい! メダルを取りたい! といったように、大きな成果は狙っていかない限り、「自分は、この競技はある程度うまいので、それでいいや。」などと考えてしまうと、とてもそのような成果をあげることはできないでしょう。

どのような成果を狙うかは、人それぞれ長所・短所などを踏まえて違ってくるのでしょうが、私自身も常に新たな成果を意識しながら業務に臨んでいきたいですし、スタッフの皆さんにも是非そうした考え方に共感してもらえたらいいなと思う今日この頃です。happy


60歳以降の処遇 - 2018年2月17日

ニュース&コメント

今日は、ここ最近、明らかにその風向きが変わってきたと言える、60歳以降の処遇に関する記事を取り上げてみました。

記事では、『人手不足が続くなか、経験豊かなシニアの士気低下を防ぎながら、雇用を維持する動きが広がってきた。』としており、その背景として、『25年までに厚生年金の支給開始が男性で65歳に引き上げられ、定年や再雇用で収入が減る「60歳の崖」が課題となっている。』ことを指摘しています。

elderly person

実は、60歳前にできるだけ近い処遇で、65歳まで雇用を維持しようとの動きは、私どものクライアント様である中小企業においても、ここ1~2年ほど前から急速に顕在化していました。

既に、いくつかの企業では、本人が、特に労働条件の軽減を申し出ない限り、60歳前と同じ処遇をもって、65歳まで定年延長する措置をとっており、我われはそのお手伝いをさせて頂きました。

人手不足が顕著になるまでは、65歳までの継続雇用は、法律で定められた義務だからといった、あまり積極的とは言えない理由で実施されてきた感が否めません。

その際、給与は、60歳前と比べて30~50%程度カットするのは、当然のごとく行われてきました。

ところが、状況は急変し、60歳以降も、せめて65歳までは従前と変わらず、第一線で活躍してもらいたいとの考えになってきたのです。

それもそのはず、人手不足で後任者がいないのであれば、そうする以外に手だてがないのですから…。

ということで、60歳の崖 という現象は、この先、多くの場合で無くなっていくであろうと、私は見ています。


近況など

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

pyeongchang
alpine-skiing

このブログは、年始に更新して以来、ずいぶん久しぶりの更新で、気がつけば、平昌オリンピックが佳境に差し掛かる時期となりました。汗

今年の冬は、本当に寒さが半端ではなく、インフレエンザも猛威をふるっていますが、皆様には体調管理に、くれぐれもお気をつけ頂ければと思います。

ちなみに、私のインフルエンザ対策は→ injection(予防接種)を毎年受けるようにしているのと、電車に長く乗る時は、できるだけマスクをするよう心掛けています。good

▽▽▽

さて、間もなく訪れる「春」と言えば、別れや新たな出会いの季節でもありますが、弊所も例外ではありません。

独立や、その他の事情で2名が退職し、その代わりに現在、2名の採用活動を進めています。

縁あって一緒に過ごしてきた仲間が事務所を離れるのは寂しい限りですが、それぞれの長い人生を考えると、環境を変えることが必要なときもあるでしょうし、ぜひ次のステージでも活躍してもらえれば、それはそれで嬉しいことだと前向きに捉えるようにしています。

 

「人」というと今年は、事務所としては、ぜひ 人事コンサルティング部門 を拡充したいと考えています。goo

ここのところ、この部分は私が中心となって進め、その他の事務処理関係をスタッフさん達で回してもらうといったスタイルだったのですが、事務所のバランスとしては、”あるべき姿”ではないのかも知れないと思い始めていたので、新たな体制づくりにチャレンジすることにしました。

事は、そんなに簡単にいかないのかも知れませんが、組織としてのレベルアップを目指す未知の取組みなので、焦らずコツコツと進めていきたいところです。。。(~_~;)


H29.10月~育児休業延長 - 2017年10月1日

ニュース&コメント

平成29年10月からの法改正等が次の記事(10月からこう変わる)にまとめられています。

厚生年金保険料率や最低賃金の改定は例年この時期に行われますが、今年は、その他に育児休業期間が2歳まで延長可能になるというのが注目を浴びています。

その概要については、次のリーフをご参照ください。

育児休業延長01

また、育児休業給付金の取扱いについては、以下にコンパクトにまとめられています。

育児休業延長02

つまり、今日(10月1日)以降に子が1歳6ヶ月を迎えた方から育児休業延長の対象になるわけです。

こうした法改正があると、僅か1日違いで大きな差が生じてしまうので、些かの不公平感を感じざるを得ませんが、どこかで線引きをしないわけにはいかないでしょうから、致し方のないことかも知れませんね。(TT)


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

昼間の直射日光は暑く感じることがあるものの、朝晩はめっきり冷えてきたので、こうした時期は体調管理に気をつけたいところですね。。。

ちなみに昨日、こんな話題もありました。

さて、事務所の近況ですが、9月に1名、10月にも1名と、新しい仲間(スタッフ)が加わってくれました!

焦るあまり、過度のプレッシャーを掛けるのはよくないのかも知れませんが、やはり早期戦力化を期待せずにはいられません。csweat

ただ、一日一日、今日はこれができるようになったとか、今日はここの理解が深まったというように、結局は一歩ずつ階段を登っていくしかないのでしょうから、「志」を大切に、日々着実に進化してもらえたらと考える今日この頃です。


ザ・熱中症対策 - 2017年6月29日

ニュース&コメント

熱中症

今年の夏は「スーパー猛暑」との話があります。

もうすぐして梅雨が明けると、いよいよ夏本番を迎えますが、気をつけなければならないのが「熱中症」です。

色々な対策は取られていることとは思いますが、厚生労働省から次のようなリーフレットが出ていますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

熱中症予防のために

WBGT値については、以下がより詳しく書かれています。

熱中症を防ごう!

弊所のお客様の工場などでもそうですが、夏場に火気を扱い、スポットクーラーなどの冷房器具が殆ど効かない環境下で作業に従事されている方は、本当に大変な季節だと思います。

熱中症には、くれぐれもご注意いただければと願うばかりです。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

こちらのコーナーは、引き続き繁忙中のため、本日もお休みさせて頂きます。

申し訳ございませんが、どうぞご了承くださいませ <(_ _)>


     
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