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労働条件通知がメール可に

労働条件通知がメール可に - 2018年10月8日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

これまで書面交付が義務づけられていた 労働条件 ですが、2019年4月からメール等でも可能になるとのことです。

規制緩和となる今回の措置ですが、記事によると、次の2つにも注意しておかなければならないでしょう。

  • 受け取った労働者が文書やメールに添付されたファイルを印刷して、そのまま書面化できるものに限る。
  • 希望した労働者だけに限った措置で、労働者が電子メールなどでの受け取りを拒めばこれまで通り、書面で交付する必要がある。

そもそも「労働条件の明示」については、労働基準法第15条第1項で次のように定められています。

第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(第2項以下、省略)

つまり、今回の措置は、下線部分の”方法”が緩和されるということになるわけですね。

スマホやタブレット端末等を含めて通信環境が発達した現在においては、確かに、こうした方法こそ労使にとって利便性が高いかも知れません。

こうした動きを見ていると、これまで書面でのやり取りが必須とされていたものが、今後は加速度的に緩和、簡略化されていくのでしょうね。


近況など

デスク

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

今年の秋は三連休が多く、仕事以外の時間が比較的取りやすい暦となっていますね。自然災害さえ無ければなのですが・・・汗

▽▽▽

さて、昨今は「働き方改革」の中で、とりわけ 労働生産性の向上 というキーワードを目にしますが、私の中でも業務効率・時間効率は常日頃から意識しているところです。

右上の写真は現在の私のデスクなのですが、PC2台(+モニター1台)、ビジネスフォン、スマホ、社労士手帳、システム手帳等が基本アイテムとなっています。

これらについて少しご紹介すると、例えば、PC2台のうち1台は、主に書類・資料等の作成用で、もう1台はメール等の通信や情報検索用とすることで、圧倒的に生産性は高まります。

また、2台目はモバイル仕様として外出時にも使用しており、TPOに合わせてスマホと使い分けたりしています。

そして、大量に溜まってくるデータの保管は、事務所内に設置されているサーバーとGoogleドライブ、Oneドライブ、Dropboxなどを用途に合わせて使い分けています。

ちなみに、モニター1台を別に増設しているのは、スタッフとの打合せ等を画面を見ながら迅速に進めるためなのですね。

その他、社労士手帳は、ほぼスケジュール管理用として使用しており、別にGoogleカレンダーも併用しているのですが、アナログとデジタルのそれぞれの良さを活かすことで、あらゆる場面に対応できるようになっています。

システム手帳は、顧客別の管理用で、どのお客様と何時・どのような話をしたのかが時系列にすぐさまわかるようになっています。

こうした工夫は、小さなものまで含めると、とても紹介し尽くせないのですが、一つ確かに言えるのは、仕事量が増えれば増えるほど、それに見合った管理ができているか、その方法の良し悪しがそのまま労働生産性の高低に直結してくるということです。

その意味では、前職の経営コンサルタント時代から色々な試行錯誤を繰り返してきたのですが、年を追うごとに仕事環境や業務内容は変化していきますので、これからも常にベストな管理方法を模索しながら、その時々の状況にアジャストし続けなければならいだろうと考える今日この頃です。happy


ではまた good-bye


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