ニュース&コメント
今日は3月31日のいわゆる年度末ですが、明日4月からの 厚生労働省関係の主な制度改正 について、以下にご紹介いたします。(厚生労働省HPからの抜粋です。)
年金関係
- 平成30年度の国民年金保険料
- 平成30年度の国民年金保険料は、16,340円
(平成29年度16,490円 → 平成30年度16,340円)
※ 法律に規定されている平成30年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.967)を乗じることにより、16,340円となる。- 平成30年度の年金額
- 平成30年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))
※ 平成29年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、平成30年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲0.4 %となった。この結果、平成30年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成29年度から据え置きとなる。
医療関係
- 診療報酬改定
- 平成30年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬本体0.55%のプラス改定とした。
- オンライン診療料等の新設
- 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料等を新設する。
(オンライン診療料 70点 等)- 国民健康保険制度の都道府県単位化
- 国民健康保険制度の財政運営の都道府県単位化と財政支援の拡充による財政基盤の強化を柱とする国保改革を施行する。
- 同一都道府県内の市町村間異動における高額療養費の多数回該当の通算
- 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設ける。
- 同一都道府県内の市町村間異動における住所異動月に係る自己負担限度額について
- 国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、転居月において、転出元の市町村と転入先の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定する。
- 後期高齢者医療の保険料軽減特例の段階的な見直しについて
- 後期高齢者医療の保険料軽減について、以下の内容を実施する。
- 所得の低い方の所得割の軽減を2割軽減から本則(軽減なし)とする。
- 元被扶養者の均等割の軽減を7割軽減から5割軽減とする。
- 後期高齢者医療の保険料率の改定
- 各都道府県の後期高齢者広域連合において、2年ごとに保険料率を改定。
- 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
- 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は89万円から93万円に、後期高齢者医療は57万円から62万円に、それぞれ引き上げる(平成30年度分の保険料(税)から実施)。
介護関係
- 介護報酬改定
- 平成30年度介護報酬改定については、介護サービス事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.54%のプラス改定とした。
- 第1号被保険者(65歳以上)の保険料
- 平成30年度から平成32年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。
子ども・子育て関係
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象の拡大
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、就学支度資金について、大学院に進学するひとり親家庭の子を対象に加える。
<貸付上限額(月額)>
- 修学資金
修士課程 132,000円
博士課程 183,000円- 就学支度資金
国公立 380,000円
私立 590,000円
福祉関係
- 医療費助成の対象となる指定難病の追加
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに1疾病を追加するもの。
- 障害福祉サービス等報酬改定
- 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービス等事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.47%のプラス改定とした。
疾病対策関係
- 医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病の追加
- 児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに33疾病と包括病名1疾病を追加するもの。
雇用・労働関係
- 障害者の法定雇用率の引上げ
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も次のように変わる。
- 民間企業 2.2%(従前2.0%)
- 国、地方公共団体等 2.5%(従前2.3%)
- 都道府県等の教育委員会 2.4%(従前2.2%)
- 労災保険率等の改定
- 業種毎の労災保険率等について、平成30年度から改定する。
- 労災保険の介護(補償)給付額の改定
- 平成30年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。
- 常時介護を要する方
最高限度額:月額105,290円(160円の引き上げ)
最低保障額:月額57,190円(80円の引き上げ)- 随時介護を要する方
最高限度額:月額52,650円(80円の引き上げ)
最低保障額:月額28,600円(40円の引き上げ)- 家事支援従事者に係る特別加入制度の新設
- 個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者について、特別加入制度の対象とする。
各種手当て・手数料関係
- 平成30年4月から平成31年3月の児童扶養手当等の手当額
- 平成31年3月までの額は0.5%の引上げ(平成29年4月比)となる。
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
- 医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
- 特別障害給付金
- 予防接種による健康被害救済給付関係
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
- 副作用被害救済給付関係
- ハンセン病療養所非入所者給与金の手当など
このブログでは、後半に出てきた「雇用・労働関係」について、ちょこちょこ取り上げることがありますが、その他にもたくさんの制度改正がありますね~
私たち社会保険労務士にとっては、厚生労働省が一番身近な行政官庁となりますが、同省所管のものだけで、これだけの変更点があると、その対応についてサポートしていくのも大変です。
ちなみに、日本経済新聞では 4月からこう変わる ということで、次のような記事が掲載されていました。
経営者や総務人事等のご担当者におかれましては、まずはこの機会に要点を押さえ、自身の業種を踏まえてそれぞれに”対応の要否”を見極めていくしかないのでしょうね~
今日の2つ情報は、その際の参考となれば幸いです。。。
近況など ~成り行き成果、狙った成果の巻
あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。
この辺も桜が満開となってきました。
プロ野球も開幕し、いよいよ春本番といった感じですね。
年度末は人事制度の導入や改定、その他にも様々なご相談が増えて、例年だいたい忙しいものなのですが、それにしても今年は繁忙を極めています。
特に今週の前半は、早朝から夜遅くまで予定がびっしり詰まり過ぎて、お手上げ寸前になってしまいました。(苦笑)
働き方改革、運送業、保育園、民泊・・・などへの新たな取組みが、例年以上に忙しくしている要因なのかも知れません。
ピークはやや過ぎた感はありますが、それでも少なくとも4月中旬頃までは繁忙が続くことは確実ですので、しっかりと業務をコントロールしていかなければと考えているところです。
▽▽▽
さて、そんな中、昨日は所内の「月例会議」がありました。
メンバーの入れ替わりがあって、再出発といったところですが、それぞれの成長段階に合わせて、どういった姿勢で業務に臨むべきかについて、即席で作った「成長曲線」という図表を用いて説明させてもらいました。
職務経験が短い人であれば、やることなすこと新しいことが殆どなので、真摯に取り組んでさえいれば、知らず知らずのうちに成長し、成果も成り行きであがっていくものです。
昨日できなかったことが今日できるようになったり、長時間かかっていた業務を短時間でできるようになったりするのも一定の成果と言えるでしょう。
ところが、職務経験が長くなるにつれて、そうした成り行きの成果はあがらなくなってきますので、自ら成果(目標)を設定、つまり、狙っていかなければならなくなってきます。
既に、ある程度の業務ならそつなくこなせるので、それはそれでよいのかも知れませんが、そこに安住してしまうと、それ以上の成長は望めなくなってしまいます。
例えば、先に開かれたオリンピックを例にとると、そこに出たい! メダルを取りたい! といったように、大きな成果は狙っていかない限り、「自分は、この競技はある程度うまいので、それでいいや。」などと考えてしまうと、とてもそのような成果をあげることはできないでしょう。
どのような成果を狙うかは、人それぞれ長所・短所などを踏まえて違ってくるのでしょうが、私自身も常に新たな成果を意識しながら業務に臨んでいきたいですし、スタッフの皆さんにも是非そうした考え方に共感してもらえたらいいなと思う今日この頃です。