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今日は、「不法就労」に関する記事を取り上げました。
もともと兵庫労働局から委嘱を受けて「外国人雇用管理アドバイザー」を務めさせて頂いた経験があるので、個人的に関心の高いテーマではあったのですが、なかなか取り上げる機会がなく、ようやく叶いました。
「不法就労」という言葉は、皆さんも時々耳にすることはあるかも知れませんが、その詳しい内容となると、「外国人が違法に働くこと??」っといった感じで、あまりご存じない方が多いのではないでしょうか…。
この辺について、2015年に入国管理局から出された次のリーフレットが、コンパクトに要点がまとまっていますのでこの機会にご紹介したいと思います。
つまり、不法就労の典型例は、
- 不法滞在者が働くケース
- 入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
- 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
の3つで、これらを助長などすると罪に問われることもあり、また、ハローワークや入国管理局へ届け出しないといけないところ等が注意点であるわけですね。
それと、時世に合わせて度重なる法改正があって、現行の仕組みがわかり難いという声をよくお聞きするのが、外国人の 技能実習制度 です。
こちらは、次の厚生労働省資料が参考になると思われます。
この技能実習制度ですが、今秋にもまた制度改正が行われるようですので、最新情報にご注意ください。
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外国人雇用に関連する法令等は、人手不足の世の中にあって、今後も頻繁に改正されるものと予測されます。
一方、企業等においては、外国人労働者の活用がさらに進んでいくものと思われますが、知らないうちに不法就労を助長していたなどあっては、後で手痛いしっぺ返しを受けかねません。
知らなかったでは済まされないケースもありますので、外国人労働者を活用される際は、本日ご紹介したあたりの制度や仕組みはきちんと理解し、是非とも 健全経営 を目指していって頂きたいところです。
余談ですが、不法就労の外国人であっても、労働者である限りにおいて労働基準法は適用されますので、違法な賃金の取扱いや残業などにも十分ご注意ください。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
今日は、こちらのコーナーは、業務繁忙につきお休みさせて頂きます… (^^;