中薗総合労務事務所

   

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キャリアアップ助成金変更

キャリアアップ助成金変更 - 2017年4月4日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

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平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金が次のように変更されました!

  1. これまでの3コースが8コースに変わりました。
  2. 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」が含まれることとされ、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額されました。
  3. 人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合され、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になりました。
  4. 新規に諸手当制度共通化コースが設定され、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
  5. 新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースが設定され、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成されます。
  6. 全てのコースで生産性要件が設定されました。

概要は、以下のリーフにまとめられています。

キャリアアップ助成金が変わります
キャリアアップ助成金のご案内

さらに、生産性要件 の詳細についてはこちら↓

生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
▽▽▽

さて、この助成金は、昨年10月に続き、またまた変更されるわけですが、時世の流れに沿った使い勝手のよい助成金ですので、大人気ですね。

弊所でも、これまで幾度となく申請代行を行ってきておりますが、是非チャンスをお見逃しなく!


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

本日は、業務繁忙のため、近況報告はお休みさせて頂きます <(_ _)>


ではまた good-bye


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