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勤務間インターバルに助成

勤務間インターバルに助成 - 2017年3月5日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

働き方改革、長時間労働是正の流れの中で取り上げられることが多くなっているのが「勤務間インターバル」です。

「勤務間インターバル」とは、終業から次の始業までの休息時間を確保する制度・ルールのことですが、厚生労働省によると、これに取り組む企業等に対して、助成金を支給するとのことですので、この機会にぜひ同省ホームページでの発表内容(ポイント)を確認しておきましょう!

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
概要

「労働時間等の設定の改善」を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

  • 「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
  • 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のいずれかに該当する事業主であること
  3. 業種 A. 資本又は出資額 B. 常時雇用する労働者
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下

  4. 次のア)からウ)のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    ア)勤務間インターバルを導入していない事業場
    イ)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    ウ)休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  5. 労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休憩時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

  1. 新規導入
    勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する
  2. 適用範囲の拡大
    既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
  3. 時間延長
    既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること

事業実施期間

事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施して下さい。

  • 事業実施承認は 平成29年4月3日(当該日において平成29年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後に行うこととなりますのでご注意ください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

上限額

休息時間数(※) 「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

  • 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

締め切り

申請の受付は平成29年12月15日(金)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月15日以前に受付を締め切る場合があります。)

この助成金には、「予算」と「期間」の制約 があるようですので、申請前によく確認しておくことが不可欠ですね。

勤務間インターバルの導入については、先日、ある顧問先の社長様と話していたのですが、「(当社の場合)繁忙期にインターバルが確保できるかが難しい。」とのことでした。

率直に、多くの企業で同じことが言えるのではないかと感じたのですが、もともとこの助成金の要件を満たせるような勤務間インターバルが確保できているなら話は別ですが、そうでなければ、例えば、助成金欲しさにこうした制度・ルールを安易に導入してしまうと、後になって事業運営に支障をきたしかねません。

助成金は、主旨に副ってどんどん活用していきたいところではありますが、事業運営に支障をきたすと本末転倒ですので、導入や申請の前に、慎重に検討する必要があるでしょう。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

さて、事務所の近況ですが、ここのところスタッフの入れ替わりが起きています。

まず、1月からはパートでYさんが、3月からは社労士勉強中のMさんが入所してきてくれました。

一方、永年勤めてくれていたHさんが育児休業の終了を迎え、復帰が難しいとのことで、残念ながら退職することとなってしまいました。

そして今また新たに、まだハローワークや求人サイト等では公表しておりませんが、パートさん(1名)の募集を開始しました。

このように書くと、いけいけどんどんの拡大志向の持ち主のように、よく誤解されるのですが、スタッフの増員は、あくまでお客様の増加に対応しようとしているだけの話なのです。

というのは、この商売は、顧客獲得のためにある程度は目立たなければならないかも知れませんが、本来は、お客様の事業の成長発展があって初めて成り立ちますので、過度な自己顕示等はなるべくなら控え、縁の下の力持ちに徹しなければならないと考えています。

この順序、すなわち 利他の精神 こそが大切で、お客様の成長発展の前に自己の利益を優先させてしまうと、いずれ商売がうまくいかなくなると思うのです。

いずれにしても、スタッフが増えるということは、それだけお客様に対して充実したサービスを提供できるだけの体制が整うことにつながります。

新たに加わってくれたお二人にも、ぜひ一緒になって、お客様事業の成長発展に尽くしてもらえたらと期待が膨らんでいます。


ではまた good-bye


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