中薗総合労務事務所

   

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11 月

社会保険労務士合格発表49 - 2017年11月10日

ニュース&コメント

こちら

先ほど 平成29年の社会保険労務士試験合格者が発表 されました!

ここ2年ほど合格率が極端に下がっており、今年はどうなるのか!? と、その動向が非常に注目されておりましたが、結果は次の通りでした。

報道関係者各位

第49回社会保険労務士試験の合格者発表
~38,685人が受験、合格率は6.8%

厚生労働省では、第49回社会保険労務士試験の合格者を決定しましたので、公表します。今回の試験は、8月27日に全国19都道府県の会場で実施しました。

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家で、労働社会保険諸法令に基づく申請書類などの作成や労務管理、社会保険に関する相談・指導などを行います。

合格者は、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事または厚生労働大臣が指定した講習を修了後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで社会保険労務士となることができます。
※ 社会保険労務士登録者数は 40,907 人(平成29年9月30日現在)

【第49回社会保険労務士試験の結果概要】

  1. 受験申込者数
    49,902 人(前年51,953人、対前年 3.9%減)
  2. 受験者数
    38,685 人(前年39,972人、対前年 3.2%減)
  3. 受験率
    77.5 %(前年 76.9%)
  4. 合格者数
    2,613 人(前年 1,770人)
  5. 合格率
    6.8 %(前年 4.4%)
  • 合格者の受験番号は、官報のほかに、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載します。また、次の場所でも閲覧できます。
    (1) 厚生労働省本省、都道府県労働局、地方厚生(支)局
    (2) 全国社会保険労務士会連合会試験センター、都道府県社会保険労務士会
  • 試験問題及び正答は、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載しているので参考にしてください。

出所 : 厚生労働省HP

さて、結果は依然として厳しく、合格率は6.8%とのことでしたが、平成27年2.6%、平成28年4.4%に比べるとやや緩んだ感はありましたね。

何はともあれ、受験された皆さま、大変お疲れ様でした。そして、合格された2,613名の皆さま、誠におめでとうございます!

ただ…ここが最終的なゴールではないのかも知れませんよね。。。

当面の目標であった”試験合格”を果たしたという達成感からか、多くの方がその後の目標を見失ってしまうケースをよく見かけますが、あくまでここからが本当のスタートでしょうし、また新たな目標を定めて、さらに飛躍されることを願うばかりです。

そして、その中から、いずれ一緒に仕事し、共に切磋琢磨していけるような方が現れるのを楽しみにもしております。 happy

▽▽▽

あと、ご参考までですが、社労士業界にまつわる気になるトピックがここ最近、立て続けにありましたので、ご紹介しておきたいと思います。

先日10/23の話ですが、経済産業省から平成29年「中小企業の雇用状況に関する調査」の集計結果というものが公表されました。

目を惹くのは、就業規則を「策定している」と回答した中小企業の割合は82.1%で、策定体制については、社内に担当部署を置いている割合は47.0%、外部への相談体制がある企業は66.7%といった辺りでしょうか。

そして、就業規則の策定・見直しについて、想定または検討している社外相談先の上位7位は以下のような結果だったとのことです。

  1. 社会保険労務士事務所(57.6%)
  2. 公認会計士・税理士事務所(34.7%)
  3. 労働局・労働基準監督署(18.6%)
  4. 弁護士事務所(15.3%)
  5. 商工会・商工会議所(9.3%)
  6. 経営コンサルタント(7.3%)
  7. 業界別組合(2.0%)

ちなみに、以下が調査結果に関する原データです。

中小企業の雇用状況に関する調査 集計結果

就業規則の策定は、社労士に相談すべしとの認識が高まっているものの、現状では、他にもこれだけの選択肢があるのですね~。

さらには、社労士の受験指導でも名を馳せた、あの会社の破産手続き開始が決定されたとのトピックです。

私にとっても、試験合格後ではありましたが、『うかるぞ社労士』を愛用していた時期があったのでショッキングです。 csweat

やはり、難関資格となって受験生が減ってしまい、経営面では苦しくなってしまったということなのでしょうか…。


近況など

cracker

スタッフのMくんが、やってくれました!
みごと社労士試験に 合格! \(^o^)/

うちの事務所ではこれまで、既に合格された方が入ってくるか、勤務しながら合格を目指すものの、なかなか合格には至らないという状況が続いていたのですが、勤務しながら合格したのはMくんが初の快挙となります。

私も、自分が合格したとき以上(!?)に嬉しかったですし、スタッフ皆からも吉報を受けて自然と大きな拍手が起こりました。

実務では、既に社労士に匹敵する程、いやそれ以上の実力をつけてきたMくんであるが故に、きっと色々なプレッシャーや焦りもあったと思うのですが、あきらめず、地道な努力が実って本当によかったです。

とりあえず一息ついたら、さらなる飛躍を期待したいところです。

あと余談ですが、『うかるぞ社労士』は、別会社を設立して続編が出ているようですね。。。


外国人技能実習制度の改正 - 2017年11月7日

ニュース&コメント

2017年(H29)11月から外国人技能実習制度が変更されました。

ますは、関連記事を日経と読売の二紙からどうぞ…。


ポイントは、次の3つ(5年・介護・罰則)ですね。

  1. 実習期間が最大3年から 5年 に延長
  2. 対象職種に 介護 が追加
  3. 人権侵害に対する 罰則 を設置

で、私としては、読売新聞の 『「途上国への国際貢献」を掲げながら、「労働力の確保」に利用されている実態があり、賃金不払いや違法残業なども横行…。』 とのくだりがやはり気になります。

なぜなら、次の記事の3ページ目にもあるように、やはり労基署もそこを注視するでしょうし、何よりそのような行為は大きな視野に立つと、避けなければならないと思うからです。

労働力人口の減少は、東京オリンピック以降に急速に加速すると推測されています。

そうなると、外国人労働力がますます貴重になってくると思われますが、現状の技能実習生制度は、あくまで1993(H5)年に創設された主旨が異なるものですので、その辺はよく認識しておかなければならいでしょう。

ここ近年は、労働者派遣や無期転換ルールなど、いわゆる非正規雇用の問題が法整備の中心となってきましたが、近い将来、必ずや外国人雇用の問題にシフトしてくるでしょうから、引き続きこの制度の行方は注視していきたいところですね。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今年は、本当に公私にわたって忙しく、なかなかリフレッシュする時間が取れていなかったのですが、今頃になってようやく、今年はじめてプのライベート日帰り温泉旅行に出かけてみました。happy

行先は、CM等で有名なこちらです。

サービスが行き届いているのは言わずもがなでしたが、必要最小限というか、効率のよさ、ここにこれだけは欲しいというサービスに集約されていたのに感心しました。

例えば、温泉にありがちなマッサージチェアなどは1台もありませんでしたが、妻いわく肌のお手入れに欠かせない乳液まで整っていて、まさに手ぶらで行っても何不自由なく過ごせる感じだったのです。

選択と集中 とは使い古された感のある言葉ですが、過剰なサービスではなく、最小のサービスで最大の満足を提供する。

これこそが、今の時代に求められるサービスのあり方なのかなと思い知らせれたリフレッシュのひと時でした…(苦笑)


     
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