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育児・介護休業法が改正

育児・介護休業法が改正 - 2016年12月11日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

育児・介護休業法が、平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。

改正内容のポイントは、厚生労働省資料の通りです。

育児・介護休業法が改正されます!

介護休業は、93日を3回まで分割して取得することが可能になり、また介護休暇、子の看護休暇は、これまで法律上は1日単位での取得が前提とされていましたが、これからは半日単位での取得が可能になるとのことです。

これらの休業や休暇に対しては、事業主側には賃金支払義務まではありませんので、実際は自身の年次有給休暇を使用するケースも多々あるかと思われますが、年次有給休暇の残日数がない人にとっても休む権利は法律上認められていることになります。

要は、この辺の状況は変わりないのですが、今回の法改正では、これらの休業等を短い単位で取得できるようにすることによって、労働者にとってより取得しやすく、利用しやすい制度にしていこうという意図があるわけですね。

いずれにしましても、事業主にとっては就業規則、とりわけ育児・介護休業規程の見直しが必要となってきますので、一苦労だと思われます。

弊所にも既にいくつかの見直しのご依頼が来ておりますが、順次進めていくしかないと考えているところです。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今年も残すところ僅かとなり、このブログも年内にあと何回更新できるかなと考えています。

▽▽▽

さて、事務所の方は、受託している年末調整の事務処理が、あと少しで山場を越えられそうなところまで来ました。

year-end-adjustment

私は、普段はお客様の対応に追われているので、実はこれらの事務処理はスタッフにほぼ任せきりになっているのですが、総力をあげて取り組んでくれている結果、今のところ大きな問題もなく順調に進んでいます。

毎年のこととはいえ、みなさんには本当に感謝! 感謝の今日この頃です。

▽▽▽

あと、昨日ですが、11月上旬から毎週土曜日に5回シリーズで行われてきた『創業塾』(尼崎商工会議所主催)が終了しました。

最後は、受講者お一人ずつが、オブザーバーを含む全員の前で、自身のビジネスプランを発表(プレゼン)するという内容だったのですが、当初感じていた「うまくいくかな?」という不安をよそに、皆様それぞれの想いが伝わるすばらしい発表が多く、ほっと肩をなでおろしているところです。

ビジネスの原点は、自身の提供する商品・サービスの”価値”をお客様に知っていただき、その対価を頂戴するところにあると思います。

私は、決して拝金主義者ではありませんが、その意味では「お金儲けは決して悪いことではない。」と思っていますし、スタッフにもそのように話すことがあります。

なぜなら、売上(対価)は、お客様に自身のサービスの価値を認めていただいた結果であり、その明確なバロメーターだと考えられるからです。

いずれにしましても、世の中やお客様のニーズを「素直」に受け止め、それに真摯に応えていくことでビジネスは成り立ちます。

受講者の皆様には、是非その辺のプランに磨きをかけ、そして顧客ターゲットに的確に伝えていく(=知ってもらう)ことで果実を得、成功していって頂きたいと願っております。

お客様に価値を認めて財布の紐を開けさせるというのはそんなに簡単なことではないかも知れませんが、そこを突破してこそビジネスですからね…。

それと、これは余談ですが、今回の創業塾は講師4人体制だったのですが、実は一番勉強にたったのは受講者ではなく講師同士ではないか!? と終了後にお互いで談笑しました。

それもそのはず、普段はなかなか聞くことができない一線で活躍されている他の先生の講義を間近に聞くことが出来るわけですから…。

実際、私も大変勉強になりました! happy


ではまた good-bye


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