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妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをすること=マタニティーハラスメント(マタハラ)と言われていますが、厚生労働省はこの程、マタハラの加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求める指針を決めたとのことです。
マタハラの問題については、このブログでも以前から取り上げてきましたが、2015年度に全国の労働局に寄せられたマタハラの相談件数は4269件と後を絶たず、今回の指針決定の背景にはそうした事情がある模様です。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
ちなみに指針の中では、マタハラの典型例として次のようなものを挙げているとのことです。
- 妊娠した女性社員に上司が解雇などを示唆
- 社員が妊娠、出産に関する社内制度の利用を相談したところ、上司が利用しないよう求めた
- 制度を利用した社員に対し、業務に従事させないなど嫌がらせをした
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セクハラ、パワハラについては、これらに関するトラブルが減ったかどうかは別として、社会的に認知度は広がりつつあり、私も就業規則の作成を依頼された際などは、必ずこれらについて服務規律に規定したり、違反があれば懲戒処分の対象になる旨を記載するようにしています。
今後は、そうした中にマタハラも含めていかなければならなくなるのだなと、今日の記事を見て改めて感じました。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
本格的な暑さを感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか…?
さて、今日は近況といってもまだ少し先の話にはなるのですが、久しぶりに社労士会の研修で講師を務めることになりましたので、ご報告させて頂きます。
概要は次の通りで、テーマは「賃金制度」についてなのですが、兵庫県社労士会の中の支部研修ですので、残念ながら一般企業や他府県会の社労士の皆様には受講して頂くことができません。<(_ _)>
いずれまた一般公開セミナーを開催させて頂く予定がありますので、是非そちらをお待ち頂ければ幸いです。
【事前告知】 第2回 尼崎支部研修会
- 日時
- 平成28年9月23日(金) 18時30分~20時(受付開始18時10分)
場所
- 尼崎市中小企業センター 5階 研修室501
兵庫県尼崎市昭和通2-6-68 - テーマ
- 企業規模に見合った賃金制度の定め方
~基本的な考え方から実践例まで、ポイントを徹底解説~ - 賃金制度の内容は、企業経営の健全性と従業員の満足感とのバランスに配慮しつつ、個々の企業の実態を踏まえて設計しなければなりません。本研修会では、大手経営コンサルティング会社での指導経験を持つ当支部会員が、企業規模に応じた賃金制度設計のポイントを分かりやすく解説します。勤務会員の仕事にも役立つ知識が盛りだくさんです。
- 講師
- 中薗 博章 (尼崎支部会員)
- 申込先
- 申込方法は「社労士ひょうご8月号」に掲載されます。今しばらくお待ち下さい。
こうした研修講師をお引き受けすると、よく周りの方から「社労士(同業者)に自身のノウハウを公開して、何かメリットはあるの?」というご質問を受けるのですが、私にとってのメリットは、ノウハウを整理・体系化するきっかけになるといったところでしょうか…。
普段は日常業務に追われて、なかなかそうした時間を作ることができないのが実情ですが、講師をお引き受けすることによって、あえて「やらざるを得ない」環境を作り出すことができます。
正直、大変と言えば大変なのですが、こうしたことが結局は、お客様への新たな提案につながったりしますので、そうして発想を転換することで、労を惜しまず取り組もうという気にさせてくれます。
関心を持って受講して下さる先生方には、もちろん仕事上の何らかのヒントを持ち帰って頂ければと思うのですが、それは同時に自分へのヒントになったりもするのです。…のような気がします。(^^;
注)今回からブログのタイトルを 中薗博章のニュースブログ に変更いたしました。