ニュース&コメント
海外勤務者の労災認定について、東京高裁は「労災保険を給付しないとする労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡した。」とのことです。
この裁判では、死亡した男性の所属が海外だったかどうか? が争われたようです。
1審では、男性の所属は海外だったとしたうえで、海外勤務の社員を労災保険に加入させる特別の手続きも取られていなかったとして遺族の訴えを退け、労基署の決定を容認していましたが、東京高裁は「国外での勤務実態を踏まえて、どのような労働関係にあるのか判断すべき」という基準を示したうえで、死亡した男性は「国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮命令に従い勤務する労働者である海外出張者に当たる」として、「労災保険法上の保険給付の対象から除外することは相当ではない」と判断したとのことです。
確かに、海外での勤務について、出張の場合は労災保険が適用されますが、海外赴任の場合は「特別加入制度(海外派遣者用)」の手続きを踏んでいなければ、労災保険が適用されないことになっています。
たまたまですが、ちょうど一昨日、就業規則の見直しをお手伝いしている顧問先様において同様の内容について議論していたところでした。
つまりそれは、その会社様でも海外出張が頻繁にあるのですが、案件によっては海外勤務が長期に及ぶ場合があり、そうなってくると、もはやそれは出張と呼べるのか? 海外赴任者として労災保険への特別加入の手続きをとった方がよいのではないか? といった議論でした。
その点、今日取り上げたニュースは大変興味深いものでしが、結局は実態を見て判断ということになると、やはりグレー(判断基準がわかり難い)と言わざるを得ないと感じました。
現に行政判断を司法の場でひっくり返すという事態が起こっていますので、この判断たるや非常に難しいということでしょう。
いずれにしても、実務の現場では慎重に検討していかなければならない問題であると改めて痛感しました。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
今年も、はやGWがやってきましたが、この連休で、熊本の復旧が格段に進むことが期待されるところです。
さて、私はと言いますと、半分以上は仕事で、余裕があれば近場で気分転換(親孝行?)が出来たらいいなと考えているところです。
それと、この期間を利用して、事務所のハード面の梃入れを行っていこうと思っています。
リース満了となるサーバーの入替えや、電話機の増設、メールアドレス(ブラウザ)の変更作業などです。
事務所の規模が大きくなるにつれて色々な部分で改善が必要となってきますが、普段なら日常業務に追われてなかなか手が回らないところに、ここぞとばかりに休み返上で手を伸ばそうとムチを打つつもりです。。。