ニュース&コメント
平成29年1月1日から雇用保険法が改正施行されます。
時を同じくして「育児・介護休業法」、「男女雇用機会均等法」が改正施行されますが、実務上これらと共に注意が必要となってきますので、この機会にぜひ確認しておいて下さい。
改正内容については、厚生労働省のパンフレットにまとめられていますので、こちらを押さえておかれるとよいでしょう。
要するに、注意が必要なのは 65歳以上の方も適用対象 になるところです。
今後、65歳以上の従業員を採用された際はもちろん、既存の65歳以上の従業員についても、次のいずれもの要件に当てはまれば、雇用保険の被保険者資格取得手続きが必要となりますので十分ご注意ください。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
余談ですが、本日の日本経済新聞に次のような記事がありました。
もし、このような手続きの負担でお困りでしたら、是非お近くの社会保険労務士にご相談ください。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
ここ最近、お客様とは「1年は、あっという間ですね~」というところから会話がスタートします。
それもそのはず、今日はクリスマス・イヴで、それを過ぎると1週間で新年を迎えるわけですからね~。
とはいうものの、今年もまだ業務は残っていますので、最後までしっかりやり切って締め括りたいと考えています。(お客様にもお気遣い頂いているので、頑張り過ぎて燃え尽きないよう適度に休養を取りながらですが… )
▽▽▽
さて、来年は早々から研修やセミナー講師が目白押しとなっています。
どなたでもご参加いただけるセミナーとしては、2017年2月8日(水) 開催分がございますので、ご関心のある方(経営者、総務人事担当者など)は是非ご検討ください。
ちなみに、このセミナーは2010年から毎年少しずつテーマを変えながら連続開催させて頂いており、リピート参加も大歓迎です。あと、社労士の方も…。