中薗総合労務事務所

   

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10 月

助成金の拡充情報 - 2016年10月15日

ニュース&コメント

先日、平成28年度第二次補正予算が成立し、厚生労働省の雇用関係助成金においては、次の内容が盛り込まれることとなりましたので見ておきましょう!

保育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充
保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について、助成の拡充を行う。
介護離職防止支援助成金(仮称)
仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護のための時差出勤制度などを実現した事業主を支援する。
生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成措置の創設
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として生活保護受給者等を新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を創設する。
65歳超雇用推進助成金(仮称)の創設
65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する65歳超雇用推進助成金(仮称)を創設する。
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の経営力強化・生産性向上支援事業
中小企業・小規模事業者が生産性向上のためにコンサルティングを受けたり、設備・器具等を導入し事業場内の最低賃金を引き上げる場合や、都道府県規模の業界団体等が生産性向上の取組を行う場合、その費用について、補助を行う。
キャリアアップ助成金の拡充
中小企業において有期契約労働者等の賃金規定等を改訂し、3%以上増額した場合、生産性向上を加味し、助成額の加算を行う。
熊本地震からの復旧・復興としての地域雇用開発助成金の拡充
熊本県において事業所を設置・整備し、地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対し助成を行う特例メニューを創設する。

ここ最近、使い勝手のよい助成金が続々と登場しており、当事務所においてもその対応に追われ、正直、手が回っていないような感じです。

ですが、クライアント様のことを考えると、そんなことは言っていられませんので、何とか取りこぼしがないよう動いていかなければと考えているところです。

何と言っても、雇用保険料を納めているということは、その恩恵に預かる権利を有しているわけですので…。

ちなみに、キャリアアップ助成金 については、今年に入ってから何度か制度改定が行われていますが、今回は次のように拡充されるとのことです。

短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)の拡充
  1. 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に適用した場合に1人当たり20万円(大企業は15万円)を支給する。
  2. 賃金規定等の改定と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は1~4時間以上でも以下の助成を行う。
    ● 1時間以上 : 1人当たり4万円(大企業は3万円)
    ● 2時間以上 : 1人当たり8万円(大企業は6万円)
    ● 3時間以上 : 1人当たり12万円(大企業は9万円)
    ● 4時間以上 : 1人当たり16万円(大企業は12万円)

これらの動きを見ていて感じるのは、やはり少子高齢化、労働力人口の減少に対する備えだなというところです。

そう考えると、今回の改定や拡充のみならず、しばらくはこうした施策が矢継ぎ早に登場してくるのではないでしょうか…?

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近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

この一週間は「急に寒くなりましたね~」という挨拶を、何度となく交わしました。

昨日は、出張で埼玉に行っていたのですが、その辺は関西でも、関東でも同じのようですね。

▽▽▽

で、これまで東京には行く機会があっても、埼玉に足を伸ばしたのは実は初めてだったのですが、大宮駅での通勤・通学の様子、その人の多さに驚きを隠せませんでした。

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目的地は、大宮の少し先だったのですが、大宮駅の光景は、大阪近郊で育った私でも、大阪とは比較にならないと感じました。

人口減とは言うものの、居るところには本当にたくさんの人が居るのですね~。


配偶者控除の行方は? - 2016年10月10日

ニュース&コメント

今日は、2017年度税制改正において「配偶者控除の廃止」が検討されていましたが、見送る方針となったとのです。

昨今、「働き方改革」の一環として、いわゆる「103万円の壁」を壊すべく、これまで長らく続いてきた「配偶者控除」を廃止し、共働き世帯にも適用する「夫婦控除」を創設しようとの議論がありました。

その行方は、直接的に家計にも影響を及ぼすこともあって非常に注目されていましたが、結局は、「配偶者控除」は存続させ、配偶者(妻)の年収要件を現状の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げる という小幅な見直しの方向で調整が続けられる模様です。

さらに、年収要件を引き上げるということは、配偶者控除を受ける対象者が増えることになり、すなわち税収が減ってしまうことになるため、財務省は、そうした事態を避けるため、世帯主(夫)の年収が1000万円超の世帯は配偶者控除の適用外とする案 を出してきたとのことです。

この問題は「働き方改革」、「労働力人口の減少」、「税収」、「景気対策」など色々な問題をはらんでおり、そこに各種組織・団体等の思惑も絡んでいますので、しばらくは決着しそうにないように感じます。

いずれにしても、今回のような中途半端(?)な施策であるなら、もはや目的もはっきりせず、そうなると当然、効果の程にも疑念が残りますので、やるのであれば、まずはしっかりと 考え方の軸 を固めてから具体策を作っていった方がよいのでは…? と個人的には考えます。

あと、この件に関して、次のような記事もありましたので、参考までにご紹介します。


近況など

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あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

暑い日がいつまで続くのかと思いきや、ここ数日で一気に秋の気配が感じるようになってきましたね。。。

▽▽▽

さて、当事務所では、この時期は「年末調整」の準備が本格化してくるところです。

今年は、今日のニュースで取り上げたような大きな改正はなさそうなので実務上は助かっているのですが、厄介なのはマイナンバーの扱いです。

本当に、これをやったからどうなるといったところが全く見えてきませんので、ただ手間が掛ることをやらされている感が満載なのです。

まぁ、その辺はしっかり対策を練るとして、クライアント数が年々増えて事務処理量が半端ではなくなってきていますので、これまでの中心メンバーに加えて新メンバーも迎え、何とかこの山を乗り切っていければと考える今日この頃です。

このブログも数少ない休日(!?)を利用して、何とか更新できればとは思っているのですが… csweat


     
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