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女性の職場における活躍を推進する「女性活躍推進法(女性の職場生活における活躍の推進に関する法律)」が成立し、平成28年4月1日から301人以上の労働者を雇用する事業主に次の取組みが義務化されているのをご存知でしたでしょうか…。
- 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
- 行動計画の策定・届出
- 情報公表 など
下記は、その概要です。(出所:厚生労働省)
この法律は、現政府が目指している「一億総活躍プラン」の実現に向けて設けられたとのことですが、正直、これまでそれ程その存在を意識していませんでした。
ですが最近、人事コンサルティングの現場において、規模の大小を問わず女性を職場でどのように活用していくか? といった課題に出くわすようになってきました。
ちなみに、労働者300人以下の場合は努力義務ということで、この法律で定められた取組みは強制ではありませんが、少子高齢化社会において女性をどれだけ活用できるかは、企業の将来に少なからず影響を及ぼすでしょう。
今日取り上げたのはマスコミ記事ではありませんが、日常の業務を行う中で気になったので取り上げてみました。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
さて、8月に入りましたが、暑い日が続きますね~
そうこうしているうちにオリンピックや高校野球が開幕する時期となってきました。
オリンピックに関しては、治安が悪いことなど色々と懸念材料が報じられていますが、無事に進行することを願うばかりです。
一方、当事務所の近況ですが、ようやく少し区切りの時期となってきており、明日は久しぶりに慰労会を開催することになっています。
思い返せば4月から7月まで息も、気も抜けない状況が続いてきましたので、ここらでいいリフレッシュになればと思っています。(という私が一番楽しみにしているのかも知れませんが…)
忙しい最中にはなかなか気づかないものですが、それを乗り越えた時には自身の成長を実感できる瞬間が必ず訪れるように思います。
明日は明日で楽しみつつも、事務所も、メンバー個々もまだまだ成長していければと思う今日この頃です。。。