中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

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2016 年

雇用保険法が改正 - 2016年12月24日

ニュース&コメント

平成29年1月1日から雇用保険法が改正施行されます。

時を同じくして「育児・介護休業法」、「男女雇用機会均等法」が改正施行されますが、実務上これらと共に注意が必要となってきますので、この機会にぜひ確認しておいて下さい。

改正内容については、厚生労働省のパンフレットにまとめられていますので、こちらを押さえておかれるとよいでしょう。

雇用保険の適用拡大等について

要するに、注意が必要なのは 65歳以上の方も適用対象 になるところです。

今後、65歳以上の従業員を採用された際はもちろん、既存の65歳以上の従業員についても、次のいずれもの要件に当てはまれば、雇用保険の被保険者資格取得手続きが必要となりますので十分ご注意ください。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

余談ですが、本日の日本経済新聞に次のような記事がありました。

もし、このような手続きの負担でお困りでしたら、是非お近くの社会保険労務士にご相談ください。


近況など

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あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

ここ最近、お客様とは「1年は、あっという間ですね~」というところから会話がスタートします。

それもそのはず、今日はクリスマス・イヴで、それを過ぎると1週間で新年を迎えるわけですからね~。

とはいうものの、今年もまだ業務は残っていますので、最後までしっかりやり切って締め括りたいと考えています。(お客様にもお気遣い頂いているので、頑張り過ぎて燃え尽きないよう適度に休養を取りながらですが… 汗

▽▽▽

さて、来年は早々から研修やセミナー講師が目白押しとなっています。

どなたでもご参加いただけるセミナーとしては、2017年2月8日(水) 開催分がございますので、ご関心のある方(経営者、総務人事担当者など)は是非ご検討ください。

ちなみに、このセミナーは2010年から毎年少しずつテーマを変えながら連続開催させて頂いており、リピート参加も大歓迎です。あと、社労士の方も…。


育児・介護休業法が改正 - 2016年12月11日

ニュース&コメント

育児・介護休業法が、平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。

改正内容のポイントは、厚生労働省資料の通りです。

育児・介護休業法が改正されます!

介護休業は、93日を3回まで分割して取得することが可能になり、また介護休暇、子の看護休暇は、これまで法律上は1日単位での取得が前提とされていましたが、これからは半日単位での取得が可能になるとのことです。

これらの休業や休暇に対しては、事業主側には賃金支払義務まではありませんので、実際は自身の年次有給休暇を使用するケースも多々あるかと思われますが、年次有給休暇の残日数がない人にとっても休む権利は法律上認められていることになります。

要は、この辺の状況は変わりないのですが、今回の法改正では、これらの休業等を短い単位で取得できるようにすることによって、労働者にとってより取得しやすく、利用しやすい制度にしていこうという意図があるわけですね。

いずれにしましても、事業主にとっては就業規則、とりわけ育児・介護休業規程の見直しが必要となってきますので、一苦労だと思われます。

弊所にも既にいくつかの見直しのご依頼が来ておりますが、順次進めていくしかないと考えているところです。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今年も残すところ僅かとなり、このブログも年内にあと何回更新できるかなと考えています。

▽▽▽

さて、事務所の方は、受託している年末調整の事務処理が、あと少しで山場を越えられそうなところまで来ました。

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私は、普段はお客様の対応に追われているので、実はこれらの事務処理はスタッフにほぼ任せきりになっているのですが、総力をあげて取り組んでくれている結果、今のところ大きな問題もなく順調に進んでいます。

毎年のこととはいえ、みなさんには本当に感謝! 感謝の今日この頃です。

▽▽▽

あと、昨日ですが、11月上旬から毎週土曜日に5回シリーズで行われてきた『創業塾』(尼崎商工会議所主催)が終了しました。

最後は、受講者お一人ずつが、オブザーバーを含む全員の前で、自身のビジネスプランを発表(プレゼン)するという内容だったのですが、当初感じていた「うまくいくかな?」という不安をよそに、皆様それぞれの想いが伝わるすばらしい発表が多く、ほっと肩をなでおろしているところです。

ビジネスの原点は、自身の提供する商品・サービスの”価値”をお客様に知っていただき、その対価を頂戴するところにあると思います。

私は、決して拝金主義者ではありませんが、その意味では「お金儲けは決して悪いことではない。」と思っていますし、スタッフにもそのように話すことがあります。

なぜなら、売上(対価)は、お客様に自身のサービスの価値を認めていただいた結果であり、その明確なバロメーターだと考えられるからです。

いずれにしましても、世の中やお客様のニーズを「素直」に受け止め、それに真摯に応えていくことでビジネスは成り立ちます。

受講者の皆様には、是非その辺のプランに磨きをかけ、そして顧客ターゲットに的確に伝えていく(=知ってもらう)ことで果実を得、成功していって頂きたいと願っております。

お客様に価値を認めて財布の紐を開けさせるというのはそんなに簡単なことではないかも知れませんが、そこを突破してこそビジネスですからね…。

それと、これは余談ですが、今回の創業塾は講師4人体制だったのですが、実は一番勉強にたったのは受講者ではなく講師同士ではないか!? と終了後にお互いで談笑しました。

それもそのはず、普段はなかなか聞くことができない一線で活躍されている他の先生の講義を間近に聞くことが出来るわけですから…。

実際、私も大変勉強になりました! happy


社会保険労務士合格発表48 - 2016年11月12日

ニュース&コメント

昨日、平成28年の社会保険労務士試験の合格発表が行われました!

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合格発表の模様は、このブログでも毎年取り上げてきましたので、今年も見てみたいと思います。

報道関係者各位

第48回社会保険労務士試験の合格者発表
~39,972人が受験、合格率は4.4%~

厚生労働省では、第48回社会保険労務士試験の合格者を決定しましたので、公表します。今回の試験は、8月28日に全国19都道府県の会場で実施しました。

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家で、労働社会保険諸法令に基づく申請書類などの作成や労務管理、社会保険に関する相談・指導などを行います。

合格者は、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事、または厚生労働大臣が指定した講習を修了後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、社会保険労務士となることができます。
※ 社会保険労務士登録者数は 40,426 人(平成28年9月30日現在)

【第48回社会保険労務士試験の結果概要】

  1. 受験申込者数
    51,953 人(前年52,612人、対前年 1.3%減)
  2. 受験者数
    39,972 人(前年40,712人、対前年 1.8%減)
  3. 受験率
    76.9 %(前年 77.4%)
  4. 合格者数
    1,770 人(前年 1,051人)
  5. 合格率
    4.4 %(前年 2.6%)
  • 合格者の受験番号は、官報のほかに、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載します。また、次の場所でも閲覧できます。
    (1) 厚生労働省本省、都道府県労働局、地方厚生(支)局
    (2) 全国社会保険労務士会連合会試験センター、都道府県社会保険労務士会
  • 試験問題及び正答は、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ( http://www.sharosi-siken.or.jp/ )に掲載しているので参考にしてください。

出所 : 厚生労働省HP

気になる合格率は「4.4%」ということでしたね。

余談ですが、つい先日、私の夢の中では、なぜか6.9%という妙にリアルな数字が出てきました。結果はまったく違っていたので、あてにならないなと痛感しましたが…(. .)

それにしても、昨年の「2.6%」ほどではないにせよ、やはり狭き門であることには変わりありませんね。

資格試験の合格率は、初期の段階ではある程度、合格者を増やしていこうという意図からか高めに設定されるように思われますが、回を重ねて制度が成熟していくにつれて、徐々に下がっていくような気がします。

社労士試験も回を重ね、社労士の登録者数は今や4万人に達しているとのことですので、もしかしたら今後はこうした合格率が続くやも知れませんね。(受験者にとっては酷な話ですが…)

それと、毎年書いていることの一つに試験合格はあくまで通過点であり、本当の勉強はここから始まるというのがあります。

自らの経験則からそう言えるのですが、開業しようとなると、そもそもクライアントが社労士にどんなことを求めているのか? を的確に捉えるといった視点も必要になってきますし、そのニーズに応えていくための訓練も開始しなければなりません。

試験に合格するための勉強ではなく、クライアントのニーズに応えていくための勉強は、試験勉強と重なる部分はあるものの、やはり根底は違うものだと思います。

また、本質的な問題を発見し、それを解決していく能力をはじめ、コミュニケーション、プレゼンテーションなどの様々な実践的能力も求められるようになってきます。

その辺の試験と現実のギャップを埋めていこうと、私の事務所では『社労士育成プロジェクト』なるものを継続的に実施しているのですが、これなどは最近、ゴールのない果てしない取組みと感じています。

社労士は、国家資格者であり、専門家であり、プロフェッショナルの一員です。

プロとして成功し、生計を立てていくのは簡単なことではないかも知れませんが、どの業界でも言えるように、人並み以上に正しい努力を重ねた人だけが、そこに近づくことができると思いますので、合格された方はぜひ明日からでもそうした思考転換を図ってみてはと考えます。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

ここ最近は、日中と朝晩の寒暖差もさることながら、日々暑かったり、寒かったりで体調管理が大変な季節ですね。

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そんな中、事務所の方は、いよいよ年末調整に突入します。

お陰様で年々事務処理量が増えており、今年も昨年より格段に多い処理量が待ち構えています。

そこで、最大の課題はマンパワーの確保だったのですが、ここへ来てようやく、というか、ぎりぎりでその辺の目途が立ってきました。

現スタッフの中には、「援軍は来ない!?」と腹をくくってこの戦いに挑む覚悟を持ってくれていた人もいるようですが(涙)、やはり無理すると疲労度が増し、ミスにもつながりかねませんので、出来る限りマンパワー不足は避けなければなりません。

心意気は本当にありがたいのですが…。

とにかく、迎え撃つ体制(大量の事務処理をこなしていくだけの体制)は一応整いそうですので、あとは例年のように皆で力を合わせて、チームワークよろしくこの山場を乗り切っていければと考える今日この頃です。


助成金の拡充情報 - 2016年10月15日

ニュース&コメント

先日、平成28年度第二次補正予算が成立し、厚生労働省の雇用関係助成金においては、次の内容が盛り込まれることとなりましたので見ておきましょう!

保育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充
保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について、助成の拡充を行う。
介護離職防止支援助成金(仮称)
仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護のための時差出勤制度などを実現した事業主を支援する。
生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成措置の創設
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として生活保護受給者等を新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を創設する。
65歳超雇用推進助成金(仮称)の創設
65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する65歳超雇用推進助成金(仮称)を創設する。
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の経営力強化・生産性向上支援事業
中小企業・小規模事業者が生産性向上のためにコンサルティングを受けたり、設備・器具等を導入し事業場内の最低賃金を引き上げる場合や、都道府県規模の業界団体等が生産性向上の取組を行う場合、その費用について、補助を行う。
キャリアアップ助成金の拡充
中小企業において有期契約労働者等の賃金規定等を改訂し、3%以上増額した場合、生産性向上を加味し、助成額の加算を行う。
熊本地震からの復旧・復興としての地域雇用開発助成金の拡充
熊本県において事業所を設置・整備し、地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対し助成を行う特例メニューを創設する。

ここ最近、使い勝手のよい助成金が続々と登場しており、当事務所においてもその対応に追われ、正直、手が回っていないような感じです。

ですが、クライアント様のことを考えると、そんなことは言っていられませんので、何とか取りこぼしがないよう動いていかなければと考えているところです。

何と言っても、雇用保険料を納めているということは、その恩恵に預かる権利を有しているわけですので…。

ちなみに、キャリアアップ助成金 については、今年に入ってから何度か制度改定が行われていますが、今回は次のように拡充されるとのことです。

短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)の拡充
  1. 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に適用した場合に1人当たり20万円(大企業は15万円)を支給する。
  2. 賃金規定等の改定と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は1~4時間以上でも以下の助成を行う。
    ● 1時間以上 : 1人当たり4万円(大企業は3万円)
    ● 2時間以上 : 1人当たり8万円(大企業は6万円)
    ● 3時間以上 : 1人当たり12万円(大企業は9万円)
    ● 4時間以上 : 1人当たり16万円(大企業は12万円)

これらの動きを見ていて感じるのは、やはり少子高齢化、労働力人口の減少に対する備えだなというところです。

そう考えると、今回の改定や拡充のみならず、しばらくはこうした施策が矢継ぎ早に登場してくるのではないでしょうか…?

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近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

この一週間は「急に寒くなりましたね~」という挨拶を、何度となく交わしました。

昨日は、出張で埼玉に行っていたのですが、その辺は関西でも、関東でも同じのようですね。

▽▽▽

で、これまで東京には行く機会があっても、埼玉に足を伸ばしたのは実は初めてだったのですが、大宮駅での通勤・通学の様子、その人の多さに驚きを隠せませんでした。

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目的地は、大宮の少し先だったのですが、大宮駅の光景は、大阪近郊で育った私でも、大阪とは比較にならないと感じました。

人口減とは言うものの、居るところには本当にたくさんの人が居るのですね~。


配偶者控除の行方は? - 2016年10月10日

ニュース&コメント

今日は、2017年度税制改正において「配偶者控除の廃止」が検討されていましたが、見送る方針となったとのです。

昨今、「働き方改革」の一環として、いわゆる「103万円の壁」を壊すべく、これまで長らく続いてきた「配偶者控除」を廃止し、共働き世帯にも適用する「夫婦控除」を創設しようとの議論がありました。

その行方は、直接的に家計にも影響を及ぼすこともあって非常に注目されていましたが、結局は、「配偶者控除」は存続させ、配偶者(妻)の年収要件を現状の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げる という小幅な見直しの方向で調整が続けられる模様です。

さらに、年収要件を引き上げるということは、配偶者控除を受ける対象者が増えることになり、すなわち税収が減ってしまうことになるため、財務省は、そうした事態を避けるため、世帯主(夫)の年収が1000万円超の世帯は配偶者控除の適用外とする案 を出してきたとのことです。

この問題は「働き方改革」、「労働力人口の減少」、「税収」、「景気対策」など色々な問題をはらんでおり、そこに各種組織・団体等の思惑も絡んでいますので、しばらくは決着しそうにないように感じます。

いずれにしても、今回のような中途半端(?)な施策であるなら、もはや目的もはっきりせず、そうなると当然、効果の程にも疑念が残りますので、やるのであれば、まずはしっかりと 考え方の軸 を固めてから具体策を作っていった方がよいのでは…? と個人的には考えます。

あと、この件に関して、次のような記事もありましたので、参考までにご紹介します。


近況など

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あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

暑い日がいつまで続くのかと思いきや、ここ数日で一気に秋の気配が感じるようになってきましたね。。。

▽▽▽

さて、当事務所では、この時期は「年末調整」の準備が本格化してくるところです。

今年は、今日のニュースで取り上げたような大きな改正はなさそうなので実務上は助かっているのですが、厄介なのはマイナンバーの扱いです。

本当に、これをやったからどうなるといったところが全く見えてきませんので、ただ手間が掛ることをやらされている感が満載なのです。

まぁ、その辺はしっかり対策を練るとして、クライアント数が年々増えて事務処理量が半端ではなくなってきていますので、これまでの中心メンバーに加えて新メンバーも迎え、何とかこの山を乗り切っていければと考える今日この頃です。

このブログも数少ない休日(!?)を利用して、何とか更新できればとは思っているのですが… csweat


     
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