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いよいよ通知が始まっているマイナンバー(個人番号)ですが、今日は企業版のマイナンバー(法人番号)も11月末までにネットで公表されるとの記事がありましたので取り上げてみました。
この法人番号は、個人番号以上に目的やメリットがわかり難いとの声をよく耳にします。
ちなみに国税庁ホームページによると、導入目的として次のようなことが書かれています。
法人番号って何?何のために導入されるの?
- 法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。
- 法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
- 行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
- 法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
- 法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
ちなみに原文は、次のURLに掲載されており、導入目的に他にも、法人番号に関する各種情報が網羅的に確認できます。
個人番号もそうですが、やはり書かれている内容が抽象的で、これではよくわからないと感じます。
私なりには、法人番号の導入によって、例えば、法務局、税務署、労働局や年金事務所がバラバラに管理していた企業情報を共通番号で紐付けることによって縦割り行政では見えていなかった状況を浮き彫りにしていこう! というのが最大の目的で、直接的なメリットがあるのは役所だと考えています。
で、社労士の取り扱っている分野でいうと、社会保険に未加入の企業等は相当数(200万社?)にのぼっているとも言われていますが、これらの企業等にとっては、脅威になってくるかも知れません。
きちんと加入していれば何ら問題ないことなのですが、少し先には役所間の横連携が図られることが想定されますので、社会保険に限らず辻褄の合わない状況は許されなくなってくるでしょう。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
昨日は仕事で京都市内に行っていたのですが、非常に多くの外国人観光客が目に付きました。
また、減少する労働力を確保するため外国人の活用を図ろうとの動きもありますが、つい100年余り前にはこの地で「尊皇攘夷」等といって鎬を削っていた時代があったのだなぁ~と、ふと不思議な感覚がしました。
そのように考えると、時代の流れは凄まじいなと感じます…。