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特定派遣の廃止命令(例)

特定派遣の廃止命令(例) - 2015年11月5日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

特定労働者派遣事業を行っていて、法令違反等があった場合に、どのような形で事業廃止命令が下されるのかご存知でしょうか…?

今日はたまたま、厚生労働省から事業廃止命令に関するプレスリリース(事業所名の公表)がなされていましたので、参考までに取り上げてみました。(念のため事業所名は伏せてあります。)

特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました
~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は平成27年●月●日付で、特定派遣元事業主株式会社●●に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。
詳細は下記のとおりです。

  1. 特定労働者派遣事業の事業廃止を命じた事業主
    (1) 事業所名 株式会社●●
    (2) 代表者職氏名 代表取締役 ●● ●●
    (3) 所在地 ●●県●●市●●
    (4) 届出受理年月日 平成24年●月●日
    (5) 届出番号 特21-●●●●●●
  2. 処分内容
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第4項の規定により、平成27年●月●日付けで特定労働者派遣事業の廃止を命ずる。
  3. 処分理由
    特定派遣元事業主 株式会社●●は、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し、罰金の刑に処せられ、刑が確定し、平成27年●月●日刑の執行が終了した。
    このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

昨今、特定労働者派遣事業(特派)もそうですが、法令等の実効性を高めるために、違反内容が重篤であったり、悪質な場合には企業名を公表する旨の条項が設けられているケースが珍しくありません。

例えば「セクハラ」で、男女雇用機会均等法違反について是正指導に従わなければ、企業名が公表されるようになっています。

いわゆる「見せしめ!」だと思うのですが、よくよく報道発表を見ていると、そのような場面(企業名公表)をちょこちょこ目にします。

ことさら、特派に関してよく目にするのは、報告漏れによる事業廃止命令であり、企業名の公表です。

現行では、決算終了後に年度報告が求められ、さらに毎年6月1日時点の現状報告も求められるようになっていますが、これらを怠ると事業廃止命令が下り、さらに企業名が公表されることがあります。

ただ、この命令は一方的にとか、ある日突然に行われるというものではありません。

ある程度の規模で派遣事業を行われている企業等では無いとは思うのですが、中小・零細であったり、副業的に派遣事業を行っている企業等では、これらの報告を「つい…、うっかり忘れていた…。」というケースは、ままあり得ることです。

そうした時には、管轄の労働局からお知らせ(督促)が届くようになっていますので、事業廃止の命が下る前に、これにきちんと対応すればよいでしょう。

本当は、忘れる前に知らせてくれればよいのですが、そこまでのサービスはありませんので。(> <)


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

例えば、毎月の給料を月末に〆切って、翌月上旬~中旬に支払うという顧問先様については、本年最後の給与計算(12月初旬)に入る前まで、つまり11月末迄には年末調整データが固まっていないといけない状況です。

ということで、徐々に繁忙期に入ってきています。

一方、この12月1日で事務所を開設して丸9年になり、お蔭様で多くのお客様とご縁を頂戴することができたのですが、そういったお客様に対して情報提供などの気配りが十分に行き届いているのかな? と一抹の不安を感じる今日この頃です。

そのようなことを考えていると、5年前に断ち切れとなっていた事務所通信のことをふと思い出し、よし! これを復刊させよう! と思い立ちました。

幸い、うちの事務所には、元出版社で役員まで務めていたという異才(社労士)が在籍していますので、彼の力も借りながら、せっかく復刊させるのなら、より進化したものをお届けしよう! と息巻いているところです。

復刊した暁には、改めてご報告いたしますので、乞うご期待ください!


ではまた good-bye


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