ニュース&コメント
今日のブログは、いつものニュースとは少しニュアンスが違いますが、PRESIDENT Onlineさんに掲載されていた「プロ野球選手が残業代をもらえないのは違法?」という記事に絡めて、「請負契約と残業代」というテーマで書いてみたいと思います。
記事にありましたのは、プロ野球選手の場合は、雇用契約でなく請負契約、つまり労働者ではないので残業代という概念が当てはまらないとのことでした。
一見して一般企業等には関係のない話のようにも見えますが、実はこの類のご相談がここ最近は非常に増えているのです。
「(自社の)仕事はやって欲しいんだけど、残業代を払うのとはちょっと違うんだよな…」といった感じで、雇用契約ではなく請負契約(又は業務委託契約)にできないか? というようなご相談です。
単に残業代を払いたくないということではなく、本当に仕事の進め方など殆どすべてを本人の裁量に委ねており、会社からは特に指示命令は出しているわけではないというケースです。
ポイントはこの指示命令で、業務の遂行に関して指示命令を出したり、労働時間を管理するとなると、これはれっきとした労働者に当たりますので請負契約や業務委託契約だというには無理があると思います。
ただ、実際に特にこれらを行わず、業務の遂行を本人の裁量に委ねているということであれば、労働者ではなく外注先や委託先に当たる可能性が高まりますので、そうなると労働時間(残業)という概念そのものが関係なくなるのです。
この辺は、あくまで実態がどうなのか? によりますので、お悩みの場合は一度お近くの専門家(弁護士や社会保険労務士など)にご相談や確認されるのがよいかも知れません。
いずれにしても、近年は多種多様な働き方がありますので、近年特有の問題だとご相談を受ける度に感じています。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
今うちの事務所では年末調整に向けた戦力補強を図っており、求人活動(求活?)を行っています。
ありがたいことに、何名かご応募いただいており、随時面接を進めているところです。
船でいうと新たな乗組員を募っているといったところかも知れませんが、繁忙期(出航)が目前に迫っていますので、早く乗組員を決めて本番に向けてしっかり準備していきたいと考える今日この頃です。