中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201


   

TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)

 
 >
 
 >
あっせんの解決金は?

あっせんの解決金は? - 2015年10月25日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

今日は、労働紛争解決手段の一種である「あっせん」において、解決金の引き上げを図ろうという動きが大きく報じられていましたので、早速取り上げてみました。

厚生労働省では、解雇や職場でのいじめなど労働紛争の解決ルールを整備しようという動きがあるようです。

具体的には、「あっせん」に解決金の指針を導入することによって現状の解決金15.6万円(中央値)の引き上げを促し、また全国の地方裁判所で開いている労働審判の開催場所も増やして紛争解決手段の使い勝手を良くして、労働者の泣き寝入りを減らそうとしているとのことです。

そもそも「あっせんとは何か?」というと、

個別労働紛争のあっせんとは

職場において、働く個人(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、各都道府県労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いをいたします。


労働委員会が行うあっせんの利点

労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側(学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。費用は一切かかりません。(資料郵送の切手代等がかかる労委もあります。)


資料出所:中央労働委員会

とされています。

これは、労働委員会の例ですが、各都道府県の労働局や社会保険労務士会などでも同様の制度があります。

私は特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務試験に合格→付記した社労士で、「あっせん」においては一定の範囲内で代理権を持つことができる)ですので、あっせん代理は何度か経験していますが、最終着地点として和解が成立する場合は、やはり金銭解決というケースが圧倒的に多いと思われます。

解決金には慰謝料的な要素が多分に含まれているところがありますので、ここにある程度の基準や相場みたいなものが設定されると、確かに話し合いを進めやすくなるのかなと感じました。

一方で、事案は個々に色々な点を考慮していかなければなりませんので、解決金も一概には決められず、ある程度ケース・バイ・ケースにならざるを得ないとも思います。

つまり、指針はあくまで指針ですので、それが絶対的な基準であると誤解しないように注意しなければいけないのかなと感じました。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

いよいよ年末調整の時期が迫ってきました(汗)

ここまで来ると、1年があっという間に終わってしまうという感覚ですが、今年はマイナンバー対応(準備)も相まって、何かと煩雑です。

そんな中で、先日ツイートでも案内しましたが、ホームページの更新作業(カスタマイズ等)の際に操作を誤り、しばらくの間ページが閲覧できないという事態が発生してしまいました。

しかも、一度復旧したものの、再度トラブル発生といったように二度もです…。

今までこのようなことは一切なかったのですが、最近のホームページの仕組みは本当に複雑で、少しのミスが大きなトラブルにつながると改めて思い知らされました。

一時はサイト閉鎖→作り直しも考えた程でしたが、幸い復旧することができましたので、現在は元通り運営しています。

もうこんなことにならないよう、今後はより一層慎重に作業しようと心に誓う今日この頃です。。。


ではまた good-bye


« »

     
≪ Blog(TOP) へ