中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201


   

TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)

 
 >
 
 >
労働基準法の改正案とは?

労働基準法の改正案とは? - 2015年10月10日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

今日は「労働基準法の改正案」について取り上げてみたいと思います。

昨今、労働者派遣法、マイナンバー、ストレスチェックなど労務管理に影響を及ぼす法改正が目白押しですが、労働基準法の改正案についても見逃せないところです。

まだ、国会で改正が成立していないところですが、次期国会にて成立するであろうとされています。

労働基準法等の一部を改正する法律案の概要

長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。


Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
  1. 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
    月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)

  2. 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
    時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。

  3. 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

  4. 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)
    企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現
  1. フレックスタイム制の見直し
    フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長する。

  2. 企画業務型裁量労働制の見直し
    企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

  3. 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
    職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

施行期日:平成28年4月1日 (ただし、Ⅰの1.については平成31年4月1日)

資料出所:厚生労働省

法改正の主旨は、『長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備する…』とのことで、労働時間や有給休暇のあり方について見直そうということのようです。

少子高齢化が進展し、労働力人口が減少していく中で、労働時間を抑制しながらも競争力は維持していこうとの考えがあるようですが、今回の法改正はその口火であるとの見方もあります。

いずれにしても、労務管理に携わられている経営者や総務人事担当者は要注意でしょう。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

昨日は、久しぶりに社労士会の研修に参加してきました。

研修を受けるときは、いつも学んだ内容をいかにクライアントやスタッフにフィードバックするかを心掛けているのですが、実は今日取り上げたトピックも昨日の研修で勉強してきたばかりでした。

「勉強=インプット」という意識になりがちですが、我々のような商売においては、それをアウットプットしてこそはじめて価値提供につながると考えています。

さらには、研修後の懇親会では業界の諸先輩方とも色々なことについて突っ込んだ話ができ、有意義な時間となりました。


ではまた good-bye


« »

     
≪ Blog(TOP) へ