ニュース&コメント
いよいよマイナンバーの導入が目前に迫ってきましたが、今日は、そんな中で驚きの法令改正が国税庁より発表されましたのでご紹介します。
なんと、本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要なくなるとのことです。
国税庁リーフレットの内容は次の通りです。
まさに土壇場での法令改正ですが、その主旨についてはQ&Aの「答1」を見ると納得のいくところです。
ただ、やはりこうした改正はもう少し早く決めて、早く発信して欲しいところです。 (><)
今日も顧問先を訪問し、マイナンバー制度についてご説明する中で「来年(平成28年)1月以降に発行する源泉徴収票には個人番号を記載するようにして下さい。」と申し上げたところでしたので…。
実務の現場は混乱してしまいますが、皆様も十分ご注意ください。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
今も書いた通り、ここのところマイナンバー制度関連の対応にも追われています。
多くのお客様は、すっかり「マイナンバー対応=社労士の仕事」と捉えられている感が強いのですが、果たして本当にそうなのかなといつも感じています。
正直、手間が増えて大変な思いをしているのでが、その分しっかり対応するとお客様に喜んでもらえる機会が増えるわけですので、その辺を励みに頑張っているところです。
いずれ何事もなかったかのようにマイナンバー制度は定着していくのかな? と思う反面、色々な問題が噴出して「やっぱり止~めた」とならないか、いまだ疑心暗鬼なところが拭えない今日この頃です。。。