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残業手当の一律支給

残業手当の一律支給 - 2015年3月6日

中薗博章のニュースブログ

ニュース&コメント

今日は、「SCSK、残業手当を高めに一律支給 「しない人」も対象」という記事について取り上げてみたいと思います。

早速ですが、記事は次のものを引用しております。

この制度の背景には、裁量労働制を導入するということがあるようです。

そして、34時間分の残業手当をあらかじめ毎月支給するようにし、例えば、残業0の人はその34時間分を得することとなり、逆に残業50時間の人は16時間分を損する形とすることで従業員の意識や生産性を高めていこうというのが狙いとのことです。

裁量労働制については、ちょうど今日レポートを作成しましたので、よろしければそちらをご覧ください。

で、気になったのは、記事の中で「珍しい。」とあったところで、正直「そうかな?」と感じました。

裁量労働制を採用したり、定額(固定)残業手当を支給し、その範囲内で残業(時間外労働)を抑えようという動きは、今や多くの企業で取り組んでいることと思っていましたので。

少なくとも、弊所のクライアント様の多くでは、既にこうしたことに取り組まれていますので・・・。

いずれにしても、これから先も、さらに多くの仕事で「労働時間=労働対価」という図式が成り立たなくなってくると思われます。

そうした時に、今回の記事のような取り組みは問題解決の一つの有効な手段になるかと思いますので、引き出しとしてぜひ頭の中に留めておかれてはいかがでしょう。


近況など

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今日もそうだったのですが、この時期は年度末を迎える企業様が多く、次期に向けた人事制度説明会ということで、従業員様の前で変更点などについてご説明させて頂く機会が増えます。

で、最近あらためて思うのが、やはり人事制度は導入してから3~4年は経たないと本当の意味で根付いてくるのは難しいかなといったところです。。。

いくら理路整然と制度の中味を説明しようとも、お聞きいただいている側にとっては、最初は実感としてわかりませんので、伝わり切れないニュアンスというものがあると思うのです。

もちろん、説明がきちんと出来ていれば・・・という前提の話ですが 汗

ただ、最初に導入してから数年も経ってくると、さすがにお伝えしたいことの背景や真意にまで踏み込むことができてきて、やっと真に導入できたと実感できるようになってくるのです。

とは言うものの、ここからどのようにブラッシュアップし、従業員の皆様から納得を得られるようにしていけるかが人事コンサルタントとしての腕の見せどころでもありますので、気を引き締めていきたいところです。

今日は、業務を通してそのようなことを考えていました。


ではまた good-bye


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