ニュース&コメント
今日は、助成金に関する記事を引用させて頂きました。
育児休業に関する制度や施策は、どんどん変わっていきますので、よほど関心を持って見ていないと最新の状況がわからなくなるのではないでしょうか・・・。
ちなみに、現在は、育児休業取得者に対して、
「休業開始時賃金日額(下限67,000円~上限426,000円)×支給日数×67%(注)」
(注)育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%
が支給されることになっています。
ですので、育児休業を取得する側は、以前に比べるとはるかに育児休業を取得しやすくなったと言えますが、一方の企業等の側(特に中小企業)は、その間の代替要員を確保したり、育児休業者が復帰する際には、また人員の入替えを行わなければならなくなったりして、対応に苦慮しているのが現状だと言えます。
そこで、復帰に向けた取組みを行う中小企業を少しで助成し、さらに育児休業の取得を促進したり、復帰をめぐるトラブルを回避していこうというのが、今回の施策ということだと考えます。
ちょうど昨日、顧問先の管理職の方から、「育児休業者が復帰した時に、会社及び従業員は、それぞれ何か受給できないのですか?」といったお問合せを頂きましたので、会社側の朗報としてこの情報をお伝えしたいと思います。
近況など
あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。
こちらのサイトに移ってから本格的にブログを再開いたしましたが、もう一息、サイトの引越し作業が続いています。
残りは、レポートをこちらのサイトに移す作業だけなのですが、これが 80ページ はありますので思っていたより大変なのです。
まぁ、コツコツやっていけば、近いうちに完了するだろうと思って、はやる気持ちを抑えつつ、日々作業に取り組んでいます。
ただ、あまりのんびりもしていられず、来月には尼崎商工会議所でのセミナー講師の仕事もありますし、早くその準備にも集中していきたいとも考える今日この頃です・・・。