高年齢雇用継続給付金早見表(2023年8月版)

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額が支給されるものです。

以下、支給額の早見表や、制度内容の詳細が記載された厚生労働省リーフレットをご紹介させて頂きます。(2023年8月1日~2024年7月31日)


1. 高年齢雇用継続給付金早見表

縦軸「60歳以降各月の賃金」横軸「60歳到達時賃金」の交差点が支給額となります。

486,300 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
350,000 9,625 0 0 0 0 0 0 0
340,000 16,150 0 0 0 0 0 0 0
330,000 22,704 4,917 0 0 0 0 0 0
320,000 29,248 11,456 0 0 0 0 0 0
310,000 35,743 17,980 0 0 0 0 0 0
300,000 42,300 24,510 0 0 0 0 0 0
290,000 43,500 31,059 6,525 0 0 0 0 0
280,000 42,000 37,576 13,076 0 0 0 0 0
270,000 40,500 40,500 19,602 0 0 0 0 0
260,000 39,000 39,000 26,130 0 0 0 0 0
250,000 37,500 37,500 32,675 8,175 0 0 0 0
240,000 36,000 36,000 36,000 14,712 0 0 0 0
230,000 34,500 34,500 34,500 21,252 0 0 0 0
220,000 33,000 33,000 33,000 27,764 3,278 0 0 0
210,000 31,500 31,500 31,500 31,500 9,807 0 0 0
200,000 30,000 30,000 30,000 30,000 16,340 0 0 0
190,000 28,500 28,500 28,500 28,500 22,876 0 0 0
180,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 4,896 0 0
170,000 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 11,441 0 0
160,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 17,968 0 0
150,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0 0
140,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 6,538 0
130,000 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 13,065 0
120,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 0
110,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0
100,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 8,170
(単位:円)


2. 高年齢雇用継続給付金リーフレット(2023年8月版)

制度内容の詳細を確認される場合は、こちらのリーフレットをご参照ください。

なお、リーフレットは毎年8月に改訂されますのでご注意ください。

高年齢雇用継続給付の内容




最低賃金制度とは(2023年10月版)

令和5年度の各都道府県における最低賃金の引上げ額の目安が、Aランク41円Bランク40円Cランク39円と発表されました。

ランク   都道府県
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、この場合、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額になるとのことです。また、引上げ率に換算すると4.3%(昨年度は3.3%)とのことです。

最低賃金は、その金額ばかりに目が行きがちですが、そこには細かいルールがいくつか存在します。

今回は、その辺の知っておきたいルールについてご紹介しますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。


1. 最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

2. 最低賃金の種類

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があり、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

3. 最低賃金の適用される労働者の範囲

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

4. 派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

5. 最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

6. 最低賃金額以上かどうかの確認方法

最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

(1)時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3)月給制の場合

月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)~(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。


〔参考〕令和5年度 地域別最低賃金 答申状況 

令和5年度地域別最低賃金答申状況



職業別求人・求職賃金情報(2023年6月版)

ハローワーク尼崎より毎月発行されている求人・求職賃金情報を2023年6月内容(最新版)へ更新しました。

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データは、「常用フルタイム=正社員用」と「常用パート=パートタイマー用」に分かれておりますので、必要に応じてご活用ください。


1. 正社員用

賃金情報(正社員用)


2. パートタイマー用

賃金情報(パート用)