振替休日の再振替

最近お受けしたご質問の中に、「振替休日により振り替えた休日をさらに振り替えることはできますか?」といったものがありました。

いわゆる”振替休日の再振替”に関するご質問ですが、これについて法令等では特に定めがありません。

したがって、所定の振替休日取得のための手続を踏めば、一応は可能であると考えられます。

ただ、振り替える日は、「振り替られた日以降、できる限り近接している日が望ましい」という行政指導がありますので、同一賃金計算期間内や、遅くとも翌賃金計算期間までとするなど、元々の休日からあまり離れ過ぎないようにしなければならないでしょう。

なお、再振替を安易に認めてしまうと、再々振替が横行するなど、実務上も振替休日の管理や割増賃金の計算が煩雑となり、不適切な労務管理にもつながってしまう懸念が生じます。

適切な労務管理を行うためには、再振替は認めないとするか、認めたとしても翌賃金計算期間までとするなど一定の歯止めを掛けるのが望ましいかも知れません。

ちなみに、再振替を認めないとする場合は、もし振替休日に労働させる必要が生じた場合、それは休日労働として割り切るのが適切な措置と言えるでしょう。